IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

  • トップ
  • IMSブログ
  • 期間の数え方〜この在留資格認定証明書、いつまで使えますか?

期間の数え方〜この在留資格認定証明書、いつまで使えますか?

こんにちは。IMS の川上です。

あっという間に11月が終わりかけ、師走を目前に迎える今日この頃です。

今年も残すところひと月となり焦りを感じぜずにはいられません。

そもそも期間とは…

このひと月という期間ですが、よくよく考えてみると30日と31日、28(29)日の月があり、

実際の期間は一定ではありません。

ひと月という数え方について、民法上は以下のようなルールがあります。

「ひと月」のように、月を単位として期間を定めたときは、

月を日数に換算せずにそのまま数えるのですが、

その際にすべての月は均一な長さとして扱います。

この認定証明書、いつまで有効ですか?

新しく外国人を中長期で招聘するために申請する在留資格認定証明書ですが、

これは発行日から3ヶ月以内が有効期間とされています。

例えば、認定証明書が2020年1月1日に発行されたとします。

月の初めから起算するときは、単純にその月を第1の月として3ヶ月を数え、

最後にあたる月の末日、つまり2020年3月31日に期間が満了すると考えます。

次に2019年12月15日に発行された場合のように、月の途中から計算するときは、

翌月から順次3ヶ月を数え、最後の月においてその起算日に当たる日

(応当日)の前日に期間が満了すると考えます。

この場合、12月15日の翌月から3ヶ月を数え、2020年3月15日が応当日になります。

つまりその前日の3月14日に期間が満了します。

また、場合によっては月の大小の関係で応当日がないときがあります。

そのようなときは、その最後の月の末日に満了すると考えます。

例えば2019年11月30日に認定証明書が発行された場合、2月には応当日(30日)がないので、

同月の末日の28日を満了日とします。

何気なく使っている期間についてですが、過ぎてしまったら無効になってしまうので

注意が必要です。

何事にも期限に余裕を待って備えることが大切ですね。

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

お問い合わせ