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判決謄本の取得方法

みなさんこんにちは。今日は判決謄本の取得方法をご案内いたします。

米国ビザ申請の際、必要書類として判決謄本を提出しなければならない場合があります。刑事事件で逮捕歴があり、起訴され、有罪判決を受けた方が対象となります。裁判所からの判決内容を記載したものを判決書と呼び、その写し(謄本)が判決謄本となります。

刑事訴訟法46条に、「被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。」と書かれています。この「訴訟関係人」には弁護人も含まれるので、弁護人も判決謄本の交付を請求できます。請求の方法は「判決謄本交付申請書」という書面を、判決言い渡しの期日に、担当の書記官に渡すことになります。

しかし、米国ビザ申請を希望する方は、お手元に判決謄本をお持ちでない場合が多く、後日になって請求する方が殆どです。そして、取得の方法が分からないと弊社にお問合せをいただきます。従いまして、今日は取得方法をご案内したいと思います。

1)まず、管轄の検察庁はどこだったかを特定し、そこに問合せをします。その際、以下のことを管轄の検察庁に伝えます。詳細が分からない場合は、記憶の範囲でお伝えすることになります。これらを伝えることで、個人と事件が特定されます。

氏名:

生年月日:

裁判の日:

判決確定日:

判決の内容(懲役〇年執行猶予〇年など):

事件名(題名):

事件の内容(簡潔に):

事件当時の住所:

現住所:

電話番号:

 

2)事件当時と現住所が違い、判決謄本を現住所の近くの検察庁で受け取りたい場合は、個人と事件を特定された後、管轄の検察庁から受け取り希望の検察庁に判決謄本を郵送してもらうように依頼します。

3)2)の郵送リクエストにより、判決謄本を受け取った検察庁から本人に電話が入ります。郵送リクエストをしない場合は、1)から次のステップ4)に進んでください。

4)本人が検察庁に判決謄本を取りに行く日の予約をとります。通常は平日9時から17時ですが、詳しい時間帯等は検察庁にお尋ねください。

5)判決謄本は個人情報なので、予約の日に本人が取りに行きます。

持ち物は、写真付の身分証明書および判決謄本1ぺージにつき収入印紙60円分となります。持ち物についても、検察庁に再度お尋ねください。

以上となります。

有罪判決を受けた方のビザ申請は慎重にすすめていく必要がございます。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。

 

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