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未成年の時の逮捕歴はアメリカビザ申請に影響するのか?

逮捕歴のある方のアメリカビザ申請

アメリカビザ申請において、アメリカの移民国籍法では、”applicants who have been convicted of, or admit to commission of, certain statutory offenses that involve moral turpitude, whether under U.S. law or foreign law, are ineligible” と記されています。

簡単に言いますと、moral turpitude (不道徳な行為)を伴う犯罪に関わったことがある方は、「ビザを取得する資格がない」明記されています。

 

Moral Turpitude を伴う主な犯罪の例としてあげられているのは、

1) Fraud (詐欺罪)

2) Larceny (窃盗罪)

3) Intent to harm persons or things (人や物に意図的に危害を加えるためにしたこと)

などです。

 

しかし、上記犯罪に関わったことがある方の中でも例外として、「申請者が18歳未満の時に罪を犯した場合」があります。

 

注意: 18歳未満の時の犯歴なら絶対OKというわけではありません!

 

①ビザ申請をする時点で、処分を受け終わってから5年以上経っていなければなりません。

 

②犯した罪が1つの場合のみ。

2つ以上の罪を犯した場合は、当てはまりません。

1つの処分の中に複数の犯罪が含まれている場合も、当てはまりません

 

 

さらに、アメリカの移民国籍法では、「18歳未満」を以下のように区切っています。

 

  • 15歳未満

15歳の誕生日を迎える前に犯した過去の少年非行を理由に「ビザを取得する資格がない」とされません。

 

  • 15歳以上18歳未満

15歳から18歳の間に罪を犯した場合、暴力を伴う重罪で成人として裁判を受け有罪判決を受けない限り、それを理由に「ビザを取得する資格がない」とされません。

ただし、少年時代の非行が、長期にわたって犯罪行為のパターンを示している場合は「ビザを取得する資格がない」とされることもあります。

 

 

上記条件を満たしたからといってビザが許可されるわけではありません。

申請者全員そうですが、ビザ取得できるかどうかは領事の判断となり、申請者の現在の生活状況等、渡米目的とビザの種類が合致するかどうか、あとは運次第です。

 

また、18歳未満時の犯罪であっても、指紋を採取された場合、日米指紋協定によりアメリカ側に情報が共有されています。

その為、ESTAやビザで入国しようとしても、入国審査で引っかかり、入国できない可能性もありますので、お気を付けください。

 

罪名・処分・時期・年齢等に関わらず、何かしら懸念事項がある方は、ビザ申請をご希望の場合、経験のある代行業者にお願いすることをお勧めいたします。

 

弊社IMSの申請サポートご希望の場合には、お気軽にお問い合わせください。

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