次に、注意しなければならないのが従事できる業務についてです。どんな業務でも行っていいわけではありません。在留資格によってルールがあります。
1、特定技能「宿泊」
この在留資格を持つ外国人は幅広い業務に従事出来ます。
・客室清掃・フロント業務・ドアマン、ベルデスクなど宿泊サービスに関連する業務・レストランスタッフ・ホテルの企画や広報業務・付随業務として、館内での販売及び備品点検など
2、「技術・人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」での在留資格については、特定の知識を学んだ業務経験者向けとなります。まず本人がホテル業務に関連する学士、準学士の学位を持っている、もしくは日本の専門学校(通訳学科、観光学科等)を卒業し、専門士の学位を得ていること、ホテルのフロントやコンシェルジュとしての勤務経験があることが前提となります。そしてフロント業務やマーケティングなど、特定の知識や経験を活かせる業務に従事出来ます。一方で業務に関連する知識・技術を必要としない、いわゆる単純労働にあたる業務には従事できません。例として、清掃業務、配膳業務があたります。また雇用するホテル、旅館についてもその施設への外国人利用客が一定数あることも必要です。
3、特定活動46号
こちらは「技術・人文知識・国際業務」ビザよりも幅広い業務に従事できます。「技術・人文知識・国際業務」のビザでは認められていない「単純労働」にあたる業務にも従事可能です。ただし、それらがメインとなってはいけません。また、本人が日本の4年制大学以上を卒業している、かつ日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する必要があります。
4、資格外活動許可を得た留学生
清掃業務や配膳業務などに従事出来ます。ただし、アルバイトとしての雇用となり、通常週28時間までの勤務、および長期休業期間は1日8時間、合計週40時間までの勤務が条件です。