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Staff Blog
2023.11.10USビザ関連
Eビザ、Lビザ等のアメリカ帯同家族ビザでお困りの方へ
みなさんこんにちは。
弊社では、米国に赴任が決まったけれど、帯同家族ビザについては企業からサポートしてもらえなので困っているという方から数多くご相談を受けます。
企業は、米国に赴任が決まった従業員に対して米国ビザ申請サポートをするのは当たり前ですが、家族のビザについてはサポートしない場合があるようです。かつては、家族全員分をビザサポートしてくれる企業が多かったように思いますが、最近は、米国の物価高、為替レート(円安)の影響が大きい為か、どうやらそうでもないようです。そして、企業は、赴任者が家族を連れて行きたい場合は、自分でビザを手配してください、とおっしゃるそうです。しかし、ビザの申請は複雑なので、いざ自分で家族分を申請しようとすると困ってしまうという方が大変多いかと存じます。そこで今日は、一般的に米国に赴任の場合のビザはEまたはLビザですので、これらのカテゴリーの帯同家族ビザについてご案内したいと思います。
帯同ビザは扶養家族(Dependents)に発給されるビザで、非移民ビザ保持者の扶養家族とは、配偶者および21歳未満の未婚の子供が該当します。
Eビザの帯同家族ビザは、Eビザ保有者の配偶者および21歳未満の未婚の子供が該当します。発給されるビザのカテゴリーは以下の通りで、Eビザ保有者と同一で見分けがつきにくいです。
貿易駐在員(E-1)ビザの帯同ビザ:E-1ビザ 投資駐在員(E-2) ビザの帯同ビザE-2ビザ
Eビザは米国と通商航海条約に基づくビザですので、Eビザ保有者(主申請者)は、米国と通商航海条約を結んでいる国に国籍があることが必須条件です。ちなみに、中国は米国と通商航海条約を結んでいませんので、中国籍の方はEビザの主申請者として申請ができません。しかし、家族のメンバーはこの国籍要件は必須条件ではありません。つまり、例えばEビザ保持者が日本国籍であり、その配偶者または子供が中国籍の場合でも、Eビザ帯同家族ビザの申請、取得ができます。ただし、Eビザ保持者と異なる国籍の配偶者や子供のビザ有効期間は、Eビザ保持者のビザ有効期間と異なる場合がありますのでご注意ください。
Eビザは、事前に米国移民局にPetition(請願書)の申請をする等の米国内での手続きは必要ありません。弊社は、企業様からご依頼をいただき、Eビザの米国企業登録に始まり、主申請者の申請サポートを行い、ビザをご取得いただいた多数の実績がございます。また帯同家族ビザは、主申請者と同時申請の場合もあれば、後日に申請する場合もあり、それらのサポートも行っております。企業から帯同家族ビザについてサポートを受けられない方は、帯同家族ビザを申請する際に、会社に何か必要な書類を頼まなければならないかと心配される方が多いようです。しかし、通常の場合は、特に会社からの書類は必要がございませんので、ご心配なさらなくても大丈夫です。弊社は、帯同家族ビザのみの申請、取得の実績も多数ございます。まずはご相談ください。
Lビザの帯同家族ビザも、Lビザ保有者の配偶者および21歳未満の未婚の子供が該当します。発給されるビザのカテゴリーは、L-1ビザの家族:L-2ビザで、帯同家族のビザは下の数字が2になります。
Eビザとの違いは、Lビザはまず企業(=雇用主)が米国の移民局にPetition(請願書)を提出して、許可を得る必要があります。この許可を得られてから、日本でLビザ主申請者の申請を行い、取得することになります。また、Lビザは主申請者の国籍要件がありません。帯同家族にも国籍要件はございません。
書類については、Eビザの帯同家族ビザと同様に、会社から何か書類をご用意いただく必要はありませんので、帯同家族ビザでお困りの方は、是非ご相談ください。
EビザおよびLビザの配偶者は、就労許可証(EAD:Employment Authorization Document)を取得しなくても就労が可能です。2022年1月30日より、USCIS(米国移民局)と税関・国境取締局CBPはEビザおよびLビザの配偶者ビザの方に対して、新しい入国許可(COA)コードを記載したI-94フォームの発行を始めました。従って、この日以降にEビザまたはLビザの配偶者の方が初めて米国に入国した際に、I-94にE-1S、E-2S、E-3S、L-2Sのように最後にSが付きます。このSが付いているI-94があれば、就労許可証を取得せずに米国内で就労が可能となります。ただし、入国地のすべての空港が、即時にこのSを付けることに対応出来るわけではないようです。従って、後でI-94の公式サイトでSがついているかを確認してください。ちなみに、EビザおよびLビザの子供は、就労は不可能です。
Fビザの帯同家族ビザはF-2です。Fビザ保有者の配偶者および21歳未満の未婚の子供が該当します。F-2ビザを申請する場合は、帯同家族のそれぞれの人に対して、F-2申請用のI-20が発行されていることが必須です。申請書類として提出が必要ですので必ずご用意ください。なお、Fビザの配偶者と子どもは、就労は不可能です。
企業が帯同家族ビザをサポートして下さらない場合、配偶者および子供には、帯同家族ビザを取得せずに、Bビザで米国に一緒に滞在してもらおうと考える方がおみえです。これは間違いです。何故なら、確かにBビザでの米国入国の場合、最大可能滞在期間は180日とされていますが、Bビザはあくまでも短期的なご旅行やご出張に利用可能な非移民ビザですので、長期滞在に利用できるビザではありません。つまり、EやLビザ保有者の家族としてBビザで一緒に長期間滞在・暮らすという使い方はできません。ビザ申請の際は、DS-160という申請書類に家族の情報を入れる箇所があります。家族がEやL等のビザを取得して滞在している場合、大使館の領事は家族についての情報を知っていますし、そもそも帯同家族ビザが存在するので、ここであえてBビザを申請するのは、家族で米国に長期滞在する意図があると容易に察知できます。従って、家族と一緒に米国で暮らす為のBビザ申請は、ほぼ許可が得られないとお考えください。例えば、単身赴任で米国滞在中のEビザ保持者に、家族が夏休み等の休暇を利用して数週間会いに行く等の場合は、日本国籍の方は、通常ESTAでご渡米が可能ですので、ESTAでご渡米ください。このケースに限らず、ESTAがご利用な可能な方があえてBビザを申請する為には、その必要性が認めれなければなりません。その他ご事情があり、家族滞在ビザではなく、他のビザをお考えの場合は、まずご相談ください。
以上、家族帯同ビザについて参考にしてくだい。帯同家族の就学については、また別の機会にご説明します。
ビザ申請は慎重にすすめていく必要がございます。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。
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