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Staff Blog
2023.11.22USビザ関連
アメリカP-3ビザ・文化的に独自なプログラムで日本の伝統芸術・芸能の公演、指導等を行う為のビザ
みなさんこんにちは。
今日は、芸術家(アーティスト)や芸能人(エンターテイナー)が、文化的にユニークなプログラムにおいて、公演、指導、稽古等を行うために一時的に渡航する場合に適用されるP-3ビザについてご案内いたします。
PビザにはP-1、P-2 もあります。それぞれの概要は下記のとおりです。
P-1:国際的にレベルの高いスポーツ選手または国際的に秀でた実力のある芸能人の個人またはグループの為のビザ。
P-2:米国との短期の相互交換訪問プログラムに基づいて公演をする芸術家(アーティスト)や芸能人(エンターテイナー)の個人またはグループの為のビザ。
今日これからご紹介するのはP-3ビザです。
P-3は、文化的にユニークなプログラムにおいて、独特または伝統的、民俗的、文化的、音楽的、演劇的、または芸術的な公演や発表を行う、あるいは指導や稽古を行うために、一時的に渡米することを希望する芸術家(アーティスト)や芸能人(エンターテイナー)の個人またはグループのためのビザです。プログラム自体は営利、非営利を問わず、教育、文化、政府機関が主催するものである必要はありません。しかし、申請者は、その芸術への理解や発展を促進する文化的イベントに参加する必要があります。このビザでは、報酬を得て活動することが可能です。日本文化に深く根差した芸術や芸能、例えば、歌舞伎、文楽、能、華道、園芸、書道、茶道等の芸術家や芸能人が申請者の例として挙げられるかと思料いたします。
Pビザは非移民として一時的に米国で就労できるビザです。申請の第1条件として、まず米国側に雇用主(スポンサーが必要となります。そして、その米国側の雇用主が米国移民局に請願書を提出して、許可を得る必要があります。
請願書の提出時には、下記の書類も必要です。
※米移民局で請願の許可が得られてから、日本でP-3ビザの申請をすることになります。ただし、米移民局からの請願許可書があるからといって、それが必ずしもビザ取得を保証するものではありませんのでご承知おきください。
滞在期間は、イベント、活動、パフォーマンスを完了するのに必要な期間として、請願書で許可が得られた有効期限迄です。最長滞在期間は1年となります。滞在延長については、イベント、活動、またはパフォーマンスを継続または完了するために必要な1年以内の延長が可能となっています。
P-3ビザ保持者の配偶者および21歳未満の未婚の子供は、帯同家族としてP-4ビザを申請することができます。帯同家族の就労は不可能です。しかし、学校や大学に通うことはできます。
P-3芸術家(アーティスト)や芸能人(エンターテイナー)の公演に不可欠で、米国人労働者が代わりに容易に行うことができないサポート業務を行うサポート要員については、P-3ビザ申請の資格があります。必須サポート要員には、コーチ、スカウト、トレーナー、その他のチーム役員や審判が含まれます。
米国の雇用主は、必須サポート要員の為に、別途米国移民局に請願書を提出して、許可を得る必要があります。請願書には以下の書類を添付しなければなりません。
※こちらも同じく、米移民局で請願の許可が得られてから、日本でP-3ビザの申請をすることになります。ただし、米移民局からの請願許可書があるからといって、それが必ずしもビザ取得を保証するものではありませんのでご承知おきください。
米国での雇用主(スポンサー)が見つからないので、ESTAまたはBビザで上記P-3ビザに該当する活動を行う目的で渡米しようとお考えになる方がおみえかもしれません。しかし、この場合、入国拒否に合ってしまう可能性が非常に高いかと思料いたします。P-3ビザでは、活動に対する報酬を得ることもできますので、雇用主(スポンサー)を見つけて、米国移民局から請願許可を得て、P-3ビザ申請することを強くお勧めいたします。
ビザ申請は、慎重にすすめていく必要がございます。サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合せ | 行政書士法人IMS (imsvisa.support)ください。
(cs)
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