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在留資格認定審査はどのように行われているのか?

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
そして、能登半島地震で被災されている皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
大地震、航空機事故と、お正月気分が吹き飛んだ衝撃的なニュースで幕を開けた2024年、
ここからは良い年になって行くことを祈るばかりです。

◎ ◎ ◎

さて、年末から年明けに掛けては、4月に入学する留学生のための在留資格認定証明書交付申請が増える時期です。お客様からは、証明書が交付されるまでにどのくらい時間が掛かるのか、また、なかなか証明書が届かない時は一体どうなってしまったのか等、審査の期間や状況に関するお問い合わせも多数いただきます。個別の審査内容詳細を知ることはできませんが、今回は、入管での標準的な審査はどのように行われることになっているのか調べてみました。

 

審査期間は多くの場合1~2ヵ月くらいだが、個別の事情によって異なる

在留資格認定証明書(COE)は、日本に入国しようとする外国人の方が、在外公館における査証(ビザ)申請や上陸申請(入国審査)の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けられるようするものです。在留資格の種類にもよりますが、多くの場合、申請から1~2ヵ月程度で交付されているようです。

しかし、時には3ヵ月あるいはそれ以上の期間が経ってもCOEが届かないこともあります。そして、心配になって入管に状況を確認しても、審査中であることしか分からないというケースも散見されます。

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月~3か月とされています。また、入管のホームページでは、実績としての在留審査処理期間も公表されています。これは、四半期毎に在留審査の処理期間の平均日数を公表しているものですが、現時点での最新情報(令和5年7月1日~9月30日版)では、在留資格認定証明書交付について、申請から処分(交付)までの日数として、例えば以下のようなデータがあります。

在留資格認定証明書交付処理期間(学術関連で申請が多い在留資格について抜粋)

文化活動              23.7日
教授                     26.5日
家族滞在              59.6日
留学                     60.6日

その他の在留資格をみても、1~2か月くらいが多く、標準処理期間内に処理が行われているケースが多いようですが、中には平均で3ヵ月を超えている在留資格もあり、最長は「経営・管理」の94.9日でした。なお、「経営・管理」について、少し遡ってデータを見てみたところ、その前の4~6月期が「82.4日」、3~1月期が「76.2日」、前年10~12月期が「68.7日」と、この1年顕著に審査期間が長期化していることが見て取れました。長期化の理由については分かりませんが、平均で3ヵ月を超えているということは、3ヵ月以上掛かっている方も多いことが推察できます。

 

申請案件は4つの分類に振分けられる

では、審査はどのように進められているのでしょうか。出入国在留管理庁が作成している『入国・在留審査要領』(第8編「審査体制」)によると、申請の受付から許可/不許可の決定までは概ね以下のような流れになります。

受付

所定の電算処理 ・・・(システムへの入力などでしょうか?)

「振分け担当者」による案件の振分け(以下の4つに分類する)

A案件:許可(交付)相当の案件
B案件:慎重な審査を要する案件
C案件:明らかに不許可相当の案件
D案件:資料の追完を要する案件

   ↓                    ↑
(D案件については追完資料の提出を依頼 →資料が提出されたら再度振分け)

A案件 →速やかに決済に回付(振分け担当者以外に1人以上が決済に関与)
A案件以外 →速やかに担当者を決定し配布

 

どんなに時間が掛かってもただ結果を待つしかないのか?

どのような場合にA案件以外に分類されるのかについても、審査要領には記載されているようですが、詳細は公表されておりません。しかしながら、申請から3ヵ月以上経っても「審査中」というような場合は、B案件に分類されていると考えてよいのではないでしょうか。そして、結果を待つしかないのですが、どこかで処理が滞っていないことを確認するために、時々、入管の方に審査の進捗状況を問い合わせてみることも必要かと思います。

『入国・在留審査要領』(第1編「基本的事項」)の冒頭には、入国・在留の目的について、以下のように書かれています。

入国・在留審査の目的は、適法・適正・的確な審査を実施し、我が国の外国人受入れ政策・方針に合致する外国人の円滑な受入れと、我が国の外国人受入れ政策に合致しない外国人の確実な受入れ拒否の双方を達成することにある。

「円滑な受入れ」と「確実な受入れ拒否」という目的はどちらも大事ですが、二律背反しています。そのため、確実な受入れ拒否を行うために慎重な判断が必要な場合には、円滑な受入れができないのもやむを得ないという判断があることも分からなくはありません。しかしながら、理由も知らされないまま3ヵ月以上、場合によっては半年以上もただひたすら待たなくてはならないというのは、常識の限度を超えているのではないでしょうか。予定していた計画の変更を余儀なくされ、次の計画も立てなられないという状況になってしまう外国人の方、その方の来日を待っている日本国内の関係者の方に対しては、もう少し情報提供があってもよいのではないかと思っています。

(S.I)

参考:
在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
在留審査処理期間 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
『入国・在留審査要領』出入国在留管理庁

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