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「高度専門職」ってどんな資格?

みなさま、こんにちは。行政書士法人IMSです。

本日は「在留資格」についてお話したいと思います。

「在留資格」とは、外国の方が日本に在留する間、一定の身分や地位を有していること、または一定の活動を行うことができることを示す、『入管法上の法的な資格』のことです。

外国人の方が日本で就労するためには「在留資格(就労資格)」が必要です。活動内容に応じて類型化されたものが入管法によって定められており、それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して「在留資格(就労資格)」が付与されます。

そしてこの「在留資格(就労資格)」の中でも、特に日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材(高度外国人材)に対して付与される資格が「高度専門職」です。

日本では2012年5月7日より、「高度外国人材」に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を導入しています。

*2023年4月21日より導入された「特別高度人材制度(J-Skip)」につきましては、別途こちらのページをご参照ください。

「ポイント制」とは具体的に

高度外国人材の活動内容を

1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。

そしてこのポイントの合計が一定点数(70点)以上に達した方が「高度外国人材」と認められることになります。

では、この「高度外国人材」と認められ「高度専門職」の就労資格を取得した場合に講じられる「出入国管理上の優遇措置」には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

※高度専門職には1号と2号があり、「高度専門職2号」は「高度専門職1号」取得者が3年以上在留し、素行が善良であり、かつ 日本国の利益に合致しているなどの要件を満たした場合に認められる在留資格です。

「高度専門職1号」の優遇措置

1 在留活動の許容

通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

※「高度専門職2号」の場合には、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。

2 在留期間の付与

高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

※この期間は更新することができます。

※「高度専門職2号」の場合、在留期間は「無期限」になります。

3 永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(ポイントの合計が80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

※「高度専門職2号」の場合も同様に、以下3~6の優遇措置が受けられます。

4 配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5 親の帯同の許容

現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

6 家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

7 入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途

・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

提出資料等の詳細を確認する必要がある場合などにおいては、目処としている審査期間を超えることがあります。

※より詳しい情報は出入国在留管理庁公式サイト等でご確認ください。

在留資格(就労資格)はとても種類が多く複雑ですが、日本での就労を希望される外国人の方だけでなく、外国人材を雇い入れる企業様にとっても重要なものです。

外国人材の活躍の場がますます増えている昨今、双方が正しい在留資格での就労の重要性を認識し、安心して就労・雇い入れができる環境を整えることが重要なのかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(RS)

 

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