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2019.05.21高度専門職
高度専門職に変更する際の注意点
こんにちは。行政書士法人IMSの細井です。
近頃、「高度専門職に変えたいんだけど…」というご相談を多く受けます。
なんとなく名前がカッコイイから!という理由で高度専門職に変更したいという方はいないと思いますが、様々な優遇策があるのが魅力です。
例えば永住権申請の年数要件が緩和される、一定の要件を満たした場合に親を呼び寄せることができる、高度人材外国人の配偶者が学歴要件を満たしていない場合でも、就労資格を取得することができる、といったものがあります。
詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
「教授」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格をお持ちの方で、ポイントを満たしているからとりあえず…といった軽い気持ちで変更をお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、人によっては重大なデメリットともなりかねない注意事項も。
なんと高度専門職の在留資格を持つ方が転職した場合、再度入国管理局に対して申請を行わなければならないのです!
この点、通常の就労資格を持つ方の場合は所属機関の変更に関する届出を入国管理局に提出するだけでいいのですが、高度専門職の場合そうはいきません。
再び申請書を記入し、必要書類を集め、入国管理局に提出し、許可を受けるという膨大な作業をこなさなくてはならないのです。
どうして高度専門職だけこんなに面倒なの?と思いますよね。
それは、「高度専門職はポイントを満たした場合に認められる在留資格」ということに関係があるのかもしれません。ポイント計算の項目に、年齢、年収、勤務先が加算対象かどうか等があり、時間の経過や勤務先の変化によりポイントを失うことも考えられ、転職後もポイント数を満たしているかを確認する必要があります。
高度専門職の在留資格が許可されると、一律で、現行法上最長である「5年」の在留期間が与えられますが、在留期間内であったとしても、勤務先が変わった際に再度申請を行わなければならないことには変わりありません。転職をお考えの方や有期雇用の方にはあまり向かない制度かもしれませんね。
メリットとデメリットをよくお考えの上、ご自分のライフプランに合った選択をなさって下さい。
日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】
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