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2024.05.20お知らせ
資格外活動の申請 「包括許可」「個別許可」の区別について
今まで、よく耳にするのは就労不可の留学生や家族滞在の資格を持っている人はアルバイトをしたい時に、週28時間以内にアルバイトができる資格外活動を申請する必要があることです。
ただし、教授の資格や技術・人文知識・国際業務の資格である就労可能の資格を持っている人でも副業として資格外活動を申請可能です。
資格外活動は2種類があり、①「包括許可」と②「個別許可」に分かれます。以下に詳しく説明します。
まず、資格外活動許可の要件について、法務省に以下に決められました。
資格外活動許可の要件
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
「包括許可」「個別許可」はどう違いますか?
概要 | 1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請で、アルバイト的な活動が想定されます。 | 原則として,資格外活動許可の要件の一般原則のいずれにも適合している必要があります。 「包括許可」の概要に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が,他の就労資格に該当する活動を行う時は,当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。 |
対象者の例 |
1.「留学」の在留資格の方 |
1.1)就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合 ア 対象となる方 (ア)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方 ※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。 (イ)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方 ※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。 (注)上記に該当しない場合であっても,単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。 2)次のいずれかに該当する場合 ア 申請に係る活動が語学教師,通訳,家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。 イ 本邦での起業を目的とした準備活動であること。 2.大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合) 3.その他 (1)個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合 (2) 業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合 業務委託契約や請負契約等により,標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合,資格外活動の個別許可が必要となります。 |
就労 時間 |
週28時間以内 |
週28時間を超える場合など |
許可 内容 |
1週につき28時間以内であれば、資格外活動を包括的に許可され、単純労働についても認められます。 |
活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容されます |
必要 書類 |
・申請書 ・在留カード ・旅券(パスポート)又は在留資格証明書 |
・申請書 ・在留カード ・旅券(パスポート)又は在留資格証明書 ・活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書,または,活動予定機関との契約書(具体的な活動内容,活動期間及び活動時間,活動場所並びに報酬等の待遇が記載されているもの) ・大学生・大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書 ・大学生の方は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等) ・対象者がその他の場合、当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式);当該契約内容について説明する文書(任意様式) |
いかがでしょうか?ちょっとでも、「包括許可」と「個別許可」が分かって、区別がつけましたでしょうか?基本的に「包括許可」が当たり前下りるのですが、「個別許可」が個別によって、審査と許可が必要なので、時間がかかり、説明書類もいろいろ準備しながら、注意してください。
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