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Eビザ、Lビザ帯同家族(配偶者)の就労について

みなさんこんにちは。今日はEビザおよびLビザの帯同家族(配偶者)ビザを保持している方が、米国で就労したい場合についてご案内いたします。

こちらは、以前に「Eビザ、Lビザ等のアメリカ帯同家族ビザでお困りの方へ」というブログに記載した【帯同家族ビザでの就労】の補足となります。

EビザおよびLビザの配偶者は、労働許可証(EAD:Employment Authorization Document)を取得しなくても就労が可能な場合があります。USCIS(米国移民局)と税関・国境取締局CBPは、2022年1月30日よりEビザおよびLビザの配偶者ビザの方に対して、新しい入国許可(COA)コードを記載したI-94フォームの発行を始め、この日以降にEビザまたはLビザの配偶者の方が米国に入国した際には、I-94にE-1S、E-2S、E-3S、L-2Sのように最後にSが付くようになりました。このSが付いているI-94がある場合、就労許可証を取得せずに米国内で就労が可能となります。しかし、残念なことに入国地のすべての空港が、即時にこのSを付けることに対応出来るわけではないようです。したがって、入国許可が出た後の空港を出る前に、I-94の公式サイトでSがついているかを確認することをお勧めいたします。ちなみに、EビザおよびLビザの帯同家族ビザの子供は、就労は不可能です。

それでは、Sがついていなかった場合は、米国内で就労する為にはどうすればよいでしょうか。

1米国移民局に労働許可申請をし、許可を得て、労働許可証(EDA)を取得する。

2 I-94の修正依頼をして、SのついたI-94を発行してもらう。

ここでは、2. について少し説明いたします。

米国にはデファードインスペクション(DI)サイトと呼ばれる所が70カ所以上あります。ここでは入国時に発行された到着書類に記録された内容に誤りがある場合、必要書類を見直して、記録を修正、発行をしてもらえるようです。この依頼については、書類が実際に発行された場所に関係なく、デファードインスペクションサイトとして指定された場所または国際空港内にあるCBPオフィスで可能なようです。下記リンクのロケーションをクリックすると、住所、営業時間、連絡先、I-94 訂正インスペクション用のメールアドレスが載っていますので、電話またはメールをして依頼をし、手続きの方法等は指示に従ってください。ちなみに、郵送での手続きは行っていないようです。

詳しくはCBPの以下のサイトで必ずご確認ください。

https://www.cbp.gov/about/contact/ports/deferred-inspection-sites

Sが付かないのは、そもそも空港が対応してないか、または推測ではありますが、ビザに“Spouse of PA”ではなく、“PA”と明記されているだけの場合で、配偶者である証明が出来なかった為かもしれません。修正依頼の際は、婚姻関係を証明する書類=戸籍謄本とその英訳を用意し、その他修正の必要なI-94、パスポートの身分事項のページ、ビザのページを用意することになるかと思料いたします。なお、このSについては、初回の米国への入国時はSが付いたけれど、日本に一時帰国をして米国に再入国した時は、Sがつかなかったという話も聞きますので、やはり入国の都度、確認する必要がございます。毎回修正依頼をするというのは大変なことかと思います。それならば、入国時に戸籍謄本とその英訳を持参しておく、というのも良い考えかもしれません。

これらの修正依頼は米国内での手続きとなります。生憎、弊社は米国内でのお手続きのお取り扱いはございませんので、ご了承いただきたく存じます。

日本国内で行う帯同家族ビザ申請サポートについては、弊社にてお取扱いがございます。サポ―トが必要な方、何かご不明な点がございましたら、弊社にお問い合せください。

(cs)

 

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