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却下されるケースが増えています!アメリカ留学ビザ申請は慎重に

コロナで渡航制限されていたことがなかったかのように、今は再びコロナ前のように自由に海外渡航ができるようになりました。これから留学を控えている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。昔も今もかわらず、留学先として人気のアメリカですが、今日はアメリカ留学の際に気をつけるべきポイントについて実例をもとにご紹介いたします。

 

【履修予定時間が短い場合】

Fビザの申請ではI20が必要ですが、I20が発行される条件の一つに、週18時間以上の履修を予定していること、とあります。
週18時間以下の語学コースを3ヶ月履修予定でその後観光予定だが、I20を発行してもらえず、代わりにBビザを申請したら却下された、というお問い合わせがありました。
この場合、Fビザ取得には条件を満たしておらず、一方でESTAは90日以下の滞在であるため、Bビザを申請という選択だったようですが、Bビザ申請をするには目的が曖昧だったと捉えられた可能性があります。
申請人本人は、語学学校が終わったら観光をして、その後はきちんと帰国するつもりであっても、米国に滞在し続けないことを証明する必要があります。
語学学校に学費等を支払い済みの場合でも、ビザが却下された場合には渡米ができず、更にはビザ再申請のハードルが高くなります。
可能であれば週18時間以上のコースを選択し、I20を取得することをおすすめいたします。

SEVP認可外の学校等に通う場合】

I20はSEVP認可の教育機関に通う場合に発行されます。できる限りその認可を受けた学校を選ぶのが望ましいですが、学びたいコースがある学校が認可外という場合もあるかと思います。その場合は、履修期間が半年以内の場合には十分な準備をした上でBビザの申請を考えても良いパターンでしょう。
十分な準備とはどういうことか?ですが、まずはBビザもFビザも共通の非移民ビザの特徴を理解する必要があり、移住も就労もしない、一時的な滞在が目的であることを証明することをポイントとすると、どのような書類が必要なのかが見えてくると思います。そうなると一人称だけでの説明では足りない、つまりどんな書類を手配すべきなのか?アイディアが浮かぶかもしれません。ビザ申請において大使館が提出を推奨している補足書類とは人によって様々です。

【子供の留学に同行したい】

子供を留学させるにあたって同行したいので子供と一緒にビザを取りたい、というご相談があります。しかしながら、Fビザ、Mビザでは本体者(FやMビザを取得した本人)の親のためのビザは存在しません。本体者の配偶者または21歳未満の子供のためには本体者の取得したビザをベースにF2ビザ、M2ビザを申請出来ます。子供の留学に同行をお考えの方については、ESTAが取得できる国籍の方については、ESTA渡航で可能な90日以内の滞在にとどめておく方法が良いと言えますが、頻繁に渡米を繰り返すことは避けましょう。

Mビザ取得の隠れたポイント】

FビザとMビザ、似ているビザですが、Fビザは学術的な分野を学ぶため、Mビザは職業訓練のため、という違いがもっとも一般的なイメージです。しかしながら、この二つのビザには他にも多くの違いがあります。

特に気をつけるべき点
・Mビザは申請者がある程度の英語力をすでに有していることが前提!
職業訓練など、専門的な技術など分野を学ぶためのビザなので、英語による授業を理解できる語学力は既に有していることが必要とされます。そのため、Mビザ申請時に語学力向上を理由に申請をすると目的に合わない、と捉えられてしまう可能性があります。

・Fビザよりも経費支弁の証明がより重要!

Mビザは職業に直結する分野を学ぶためのビザゆえに、そのまま就労に結びつきやすいと考えられるため、ビザ申請時には留学予定期間の全学費・生活費を支払える能力があることを証明する必要があります。

・MビザからFビザへのステータスチェンジは不可!
Mビザは米国で短期間(一年間)専門的な技術を身につけるためのビザのため、コース終了後は帰国することが前提です。そのため、MからFへのステータスチェンジは認められていないため、注意が必要です。(FからMへの変更は可)

【休学時に気をつけること】

米国の大学などに留学しているものの、何らかの事情で休学する場合もあるでしょう。その時はもちろん、大学の学生課などに届け出をするのは必須ですが、The five-month ruleとよばれるルールもあるため、きちんと理解しておくのが良いでしょう。

The five-month ruleとは?

下記に当てはまる場合、SEVISにおいてその学生の登録が解除されることを指します。

– 学生記録を喪失してから5か月以上経過した学生
– 認可された留学プログラムに参加している場合を除き、休学中に5か月以上アメリカ国外に滞在していた学生

The five-month ruleに該当する場合で再び学生として米国に戻るには、新たに I-20を別のSEVIS IDで取得し、I-901 SEVIS料金を再度支払う必要があります。現在の学生ビザが有効でない場合には、新しい学生ビザの申請と取得が必要となる可能性があります。
なお、5ヶ月未満の休学の場合は、学校側に復学の意向を伝え、学校側にSEVIS記録を「アクティブ」ステータスにする手続きをしてもらう必要があります。SEVIS記録をアクティブに戻すことで、以前のSEVIS ID番号を使用して米国に再入国できます。

最後に、留学生を受け入れるほとんどの教育機関ではビザに関してきちんと案内をしてくれるケースが多いですが、稀にビザをよく理解しておらず、誤った案内をされ、結果的にビザ申請で不許可、あるいは入国拒否になっているケースもあります。
ビザ申請や復学前にご自身で良く確認の上、不明な点については専門家に確認をすることが重要です。ご不明な点やビザ申請代行をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。

(MM)

 

 

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