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2024.08.13在留資格変更
留学生がそのまま所属大学で勤務するには?
皆様、こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
日本では卒業時期は4月ですが、海外から来る留学生の卒業は9月に卒業を迎える方もいらっしゃいます。
留学生の中には卒業後に日本での就職活動をしたり、母国へ帰国されたり、さまざまな道がある中で
そのまま所属大学で勤務をしたいと希望する方もいらっしゃいます。
今回はそういった卒業後に留学生が所属大学で勤務する際の在留資格の手続きについてお話しいたします。
まず、留学生が卒業した場合は学生としての活動を終えるため、
その後所属大学で勤務する場合は在留資格変更許可申請にて「教授」へも在留資格の変更が必要となります。
※「留学」の在留資格では就労ができないため、「教授」への在留資格が必要となります。
必要書類は下記の通りです。
なお、ほとんどの方が卒業をしてから変更をしないといけないのでは思いがちですが、
実際は卒業前からの変更がお勧めです。
実際、変更後の許可が降りるまで時間がかかり、
勤務するまでに「教授」の在留資格を取得していないと大学での勤務(就労)ができません。
場合によっては雇用予定をずらしてもらう必要も出てきてしまいますので、1-2か月前からの申請がよろしいかと思います。
なお、上記の場合は修了見込み証明書が提出時に必要となりますが、受け取りの際に修了証明書(卒業証明書)が必要となる点もご注意ください。
そして、所属の大学で勤務をしていく中で、今後所属の大学を変えて(いわゆる転職)
引き続き「教授」として勤務を希望される場合は必ず届け出が必要になります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
転職後に「教授」だから問題ないと思ってしまっている方も多いと思いますが、上記の点注意してください。
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