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日本人と結婚した外国人の在留資格(ビザ)について

こんにちは。行政書士法人IMSの洪でございます。
新年度の始まりが近づいて来ています。進学や新入学、新入社、社会進出など、いろんな分野において新しくスタートを切る方が多いのではないでしょうか。皆様のご活躍をお祈りいたします。

さて、今回は日本人と結婚した場合の外国人の在留資格(ビザ)についてお話したいと思います。

多くの外国人が日本に滞在している中、日本人の方と出会い、結婚されるケースは少なくないと思います。そして、日本人の方と結婚した場合、その外国人配偶者の在留資格(ビザ)は一体どうなるのでしょう。

まず、日本人と結婚した外国人配偶者に対しては、「日本人の配偶者等」という在留資格が存在しています。しかし、日本人と結婚したからと言って、すぐにこの在留資格が与えられる訳ではありません。

日本に滞在している外国人は、皆何かしらの在留資格(ビザ)を所持しながら、日本で仕事をしたり、勉強をしたり、会社を経営したりなど、いろんな活動をしています。仕事をしている人には「就労ビザ」、勉強をしている人には「留学ビザ」が与えられていて、ビザ毎に決められた活動をしながら滞在しています。

そして、このようなビザを持っている方が日本人と結婚した場合は、前述した「日本人の配偶者等」というビザへ切り替えることが出来ます。切り替えるかどうかは、個々人の自由ですので、切り替えなくても日本での滞在に特に違法性があるということはありませんが、以下のメリットがあるということは抑えておきましょう。

ただ、この「日本人の配偶者等」というビザには、一般の就労ビザや留学ビザに比べて大きなメリットがあります。まずは、日本での活動内容に制限がないということです。例えば、一般の就労ビザの場合は、職場が変わった時は入管に届出を出したり、職務内容に変更がある場合は在留資格(ビザ)の変更が必要だったり、また留学ビザの場合は資格外活動許可を得ないとアルバイトが出来ないと言ったいろいろな制限がありますが、「日本人の配偶者等」ビザにはこういった制限がないので、自由に職場を変えたりアルバイトをしたり会社を経営したりすることが出来ます。しかし、他の在留資格と同様に、与えられた在留期間毎に在留期間の更新申請(延長申請)をして許可をもらう必要はあります。

もう一つのメリットは、永住申請における日本滞在歴「引き続き10年以上日本に滞在していること」という要件を満たさなくても、実態を伴う婚姻期間が3年以上かつ引き続き1年以上日本に滞在していれば、永住申請をすることが出来るということです。
※永住申請時には、3年または5年の在留期間が与えられていることが必要です。

以上のように、「日本人の配偶者等」ビザは、日本に滞在している外国人にとっては非常にパワーが大きいと言えます。

最後に、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザを持って日本に滞在中に、もし日本人と離婚をしたらビザはどうなるでしょう。

まず、離婚をしてしまうともう日本人の配偶者ではないので、「日本人の配偶者等」ビザを持ったまま日本に滞在することは出来ません。離婚をしてから6ヶ月以上経過するとビザは取消対象になりますので、他の在留資格(ビザ)への変更が必要です。この場合は、一般的には「定住者」というビザへ変更が可能で、許可されることが多くあります。もちろん、要件を満たせば就労ビザなどへの変更も可能です。
※日本人と婚姻中に永住権を取得している場合は、離婚しても永住権は取り消されずそのままずっと永住権で滞在出来ます。

ただ、近年は前述のようなメリットがあるがため、偽装結婚をして「日本人の配偶者等」ビザを取得する人が多く、審査は厳しくなってきています。

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