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ビザと社会保険の関係について

こんにちは。
行政書士法人IMSの洪です。
もう天気も少しずつ春に向かって変わりつつありますが、花粉症の時期にもなりますので、症状のある方には是非健康管理に気をつけてほしいです。

さて、今回はビザ(在留資格)と社会保険(年金と健康保険)について、少しお話ししたいと思います。

実は、昨年年末くらいに「社会保険料滞納、在留認めず」といった記事を見たことがあります。つまり、今後の外国人の増加と保険料滞納者が多いことを踏まえての方針だそうです。

日本では基本的に、会社に勤める従業員は社会保険、自営業やフリーターなどの方は国民健康保険と国民年金に加入することになります。外国人の方でも、20歳以上で日本に住民登録をすれば加入対象となります。しかも、強制加入となり知らぬ間に納付書が送られて来るので、初来日の方にはビックリすることが少なくありません。

ところで、上記の方針がいつから始まり、就労ビザ全体を対象とするのかなど、まだ不明な部分はありますが、在留外国人にとっては非常に興味深いことです。会社に勤める従業員の場合で社会保険に加入していれば、保険料は基本的に給与から天引きされるので、悪質な会社でなければ滞納は発生しないと思います。しかし、小規模の会社や会社の事情などによって社会保険に加入せず、自分で国民健康保険と国民年金に加入している外国人の場合は、滞納又は納付していない方達が実際に多く存在します。これらの方達は今後は要注意です。

今までは、一応公的義務として履行しているか否によって割りと消極的要素として評価されてきましたが、今後は更新許可や在留期間、永住申請に直接影響を及ぼす可能性が高くなりそうです。

そして、知っている方もいると思いますが、保険料の滞納が長引くと督促状が届き、それでも納付しないと銀行口座が差し押さえられ、その口座から保険料が引かれることになります。これは日本の役所の特権でもあります。昔、銀行員だった日本人の方から聞いた話では、長期滞納者がいた場合、区役所から当該銀行に滞納者が口座を持っているか照会状が届くそうです。

実際に、私の義理の妹が留学生時代に納めなかった健康保険料があって、それを滞納していたら区役所からゆうちょ銀行の口座を差し押さえたという通知を受けたことがあります。怖いものですね。もちろん長期間滞納した者が悪いですが、加入意思の有無とは関係なく強制的に加入させられるというのも如何なものかと思います。でも、急に病院に駆けつけて3割負担で済み、やっぱり保険に入ってよかったなと思う時は必ずあるはずです^_^

最近は、こうした保険料に関して永住申請の審査においても、納付状況が審査対象となりつつあります。社会保険の方はさほど心配はないかと思いますが、国民健康保険料の滞納歴があったり、国民年金に加入していない方は注意が必要です。永住審査途中に、入国管理局から納付状況を示す資料の提出を求められたという声は多くあります。今は永住申請者が非常に多いため、在留状況に少しでも瑕疵があると不許可となりやすいです。

「郷に入っては郷に従え」と言いますから、その国の法律を守り、義務を果たすことに越したことはないと思います。外国人が増えると同時に、かかる規制が厳しくなるのは当然のことですし、自国民の利益を守るためにも必要不可欠なことですので、そういったことも理解しながら印象よい外国人でいられるよう、お互い頑張りましょう!

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