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留学から就労へ~就職が決まったらすべきこと~

皆様、こんにちは。
行政書士法人IMSです。

さて本日は「留学から就労へ~就職が決まったらすべきこと~」と題して、留学生が卒業後の進路として日本国内で就職する場合の、在留資格「留学」から就労可能な在留資格への変更手続きについて見ていきたいと思います。

まず、在留資格「留学」で認められている活動は、簡潔に言うと「日本の教育機関に留学生として在籍し、教育を受ける活動」であり、この教育機関には大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、その他教育機関等が該当します。

留学生であっても、資格外活動許可を取得すればアルバイトをすることは可能ですので、時間等の制限を守ったうえで報酬を得る活動をすることは問題ありませんが、あくまで勉学が主たる活動内容であることが前提ですので、卒業や退学等で留学生としての活動を行わなくなった時点で、この資格外活動許可も失効することとなり、アルバイトもできなくなります。
つまり、大学生が卒業や退学等をしたにも関わらず「留学」の在留資格のまま「就労」をすることは、「留学」の在留資格に該当しない活動(就労)をしてしまうことになりますので、不法滞在や不法就労の罪に問われる可能性もあります。
ですから、就労をする場合は、その活動(業務)内容に見合った「就労資格」に変更する必要があるのです。

では次に、「留学」から「就労資格」に変更する際の具体的な流れを見ていくことにしましょう。

【就職活動をする】

日本の就職活動は、外国人留学生にとっては馴染みのないものかもしれません。一般的に開始時期が早く選考期間も長い場合が多いですし、新卒一括採用など日本ならではの特徴もあります。就職活動は、学業と平行して行わなくてはならないので、情報収集が不十分ですと準備が間に合わず就職の時期を逃してしまう可能性もあります。
日本の就職活動は、書類審査(エントリーシート等)、筆記試験、面接試験の3つを行うことが多く、これらの試験を受けるためには事前の準備や対策も必要となります。
日本での就職を希望する場合は、早い段階から情報収集や準備に着手することが大切です。

就労ビザ申請の準備】

採用試験に合格し、無事に内定をもらって雇用契約を交わしたら、いよいよ就労ビザへの変更準備にとりかかります。
4月入社の場合、在学中に内定が決まっていれば、卒業前年の12月1日から変更の申請ができますので、変更予定の活動内容(在留資格)に応じた必要書類等を確認し、留学生自身で準備をするもの、就職先の企業や大学等で準備をしてもらうもの、それぞれ漏れの無いようにしっかり準備をして「在留資格変更許可申請」を行うようにしてください。
状況によっては、入管での審査に長い時間を要することもありますので、在留資格の変更が入社日に間に合わない!などということが無いよう、時間に余裕をもって変更申請を行うことも重要です。

【就労開始】

無事に在留資格変更の許可がおり就労ビザを取得できたら、入社日に合わせ内定先の企業に入社をして就労を開始することができます。

なお、在学中に内定をもらうことが出来なかった場合、また卒業から入社までに時間が空いてしまう場合など、卒業後にすぐに就労資格への変更ができない場合でも、「留学」から「特定活動」という在留資格に変更することで、日本に在留したまま継続して就職活動を行ったり、入社まで待機したりすることができるようになります。

「特定活動」につきましては以前弊社のブログでもご紹介しておりますので、ぜひご参考になさってください。

日本では、国籍を問わず優秀な人材を確保したい、多様な背景を持つ外国人を積極的に採用したいと考える企業が増え、外国人留学生の採用は増加しています。しかし、留学生の日本国内での就職は簡単ではありません。
留学生のうち約7割が、卒業後の進路として「日本での就職」を希望しているにも関わらず、実際に日本で就職した留学生は3割ほどとのデータもあります。
弊社が発信する情報が、留学生の、そして留学生の採用を希望されている企業様にとっての一助となれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。(RS)

 

 

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