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2024.05.13日本ビザ
留学生の就職活動
みなさま、こんにちは。
行政書士法人IMSです。
みなさんは、「特定活動」という在留資格をご存知でしょうか?
出入国在留管理庁/在留資格一覧表の五の表によりますと、「特定活動」とは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とあります。
つまり、既存のどの在留資格にも当てはまらない活動を行うために設けられた在留資格というわけです。
この「特定活動」には様々な種類があり、大きく分けて3つの種類がありますので、簡単にご紹介します。
〈法定特定活動〉
法定特定活動とは、法務大臣の告示ではなく出入国及び難民認定法で規定されている活動のことで、いくつかの種類があります。
・特定研究活動…特定の研究機関において特定の分野の研究や指導もしくは教育を行う活動で、同様の分野に関連する事業を自ら経営する活動なども含まれます。
・特定情報処理活動…特定の事業所等において、自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理にかかる業務に従事する活動です。
・特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動…特定研究等活動と特定情報処理活動を行なう外国人が扶養する家族が、特定の条件を満たすことで在留できる資格です。
〈告示特定活動〉
告示特定活動とは、法務大臣によってあらかじめ指定されている活動のことで、家事使用人(外交官や領事館)やワーキングホリデー、インターンシップ、特定活動46号(日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ外国人が、習得した知識や経験、語学力を活用することを要件として、幅広い業務に従事することを認める在留資格)など様々な種類がありますが、中には社会情勢に影響されて許可されないものや、活動自体が一過性のもので現在は機能していない資格もあります。
〈告示外特定活動〉
告示外特定活動とは、法務大臣が特別な事情で滞在を認めている特定活動のことで、以下の3つの活動が該当しています。
・就職活動…在留資格「留学」をもって在留している留学生が、日本の大学、大学院、高等専門学校等を卒業後に日本で就職活動を行なうことができる資格です。
・親の呼び寄せ…日本に在留する外国人の高齢となった両親を日本に呼び寄せるという特定活動です。
・出国準備…在留資格更新が不許可となった場合に出国準備のために許可される活動で、契約の関係などですぐに出国できない場合は、数カ月の猶予が与えられることもあります。
※「特定活動」に具体的にどんな活動が該当しているのかは、こちらをご覧ください。
今日はこの「特定活動」の中でも、日頃より弊社にお問い合わせやご相談を多くいただいております、「就職活動のための特定活動」(告示外特定活動)について、日本の大学(短期大学・大学院を含む)の留学生を例にご紹介したいと思います。
留学生の中には、卒業後の進路として日本での就職を希望される方が多くいらっしゃいます。
では、卒業までに就職先が決まらない、または十分な就職活動が出来なかったとして、卒業後も引き続き就職活動を継続したい場合、この「就職活動」は「留学」の在留資格のままで行える活動でしょうか?答えはNoです。
「留学」の在留資格に該当する活動は、本邦の大学、高等専門学校、高等学校などの教育機関や、これらに準ずる機関において教育を受ける活動ですので、就職をするために行う活動は「留学」の在留資格に基づく活動ではないからです。
そのため「就職活動のための特定活動」という資格への変更が必要となります。
※卒業前であっても、教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書及びその他の必要書類があれば、「留学」から「特定活動」への在留資格変更許可申請が可能です。ただしこの場合、在留資格変更許可時に、卒業証書(写し)又は卒業証明書が必要となります。
この他にも留学生に関連する「特定活動」として
在学中または卒業後に就職先が内定し、採用前の滞在を希望する場合
日本の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する場合
などがあります。
それから、留学生に関連するものではありませんが、海外の大学を卒業して日本での就職を希望する方に関する「特定活動」として「J-Find」があります。
優秀な海外大学等を卒業したものが起業活動・就職活動を行う場合の特定活動ですが、以前弊社のブログでもご紹介させていただきましたので、ご興味のある方はぜひご一読ください。
このように、在留資格や特定活動などには様々な種類や条件があり非常に複雑ですが、日本に在留するためには「本来の在留資格に基づく活動を行う」事が必要とされており、それがきちんと守られていない場合には在留資格が取り消されてしまうこともありますので、活動内容に合った在留資格を正しく見極め、資格の変更が必要な場合には速やかに申請を行うことが大切です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。(RS)
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