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2024.10.31在留資格
大学で働く外国人が転職する際に気をつけるこ
こんにちは。IMSでございます。
最近、大学で研究職として働く外国籍の方が他の大学に転職したい時に在留資格がどうなるのか、というお問合せがあったので、今回の記事で紹介させていただきたいと思います。
大学で研究や指導・教育活動を行う場合の就労資格としては「教授」があります。では、在留資格「教授」の外国人が、別の大学に転職が決まった場合、何か特別な手続きが必要なのでしょうか。
在留資格「教授」を持つ外国人は、転職後14日以内に入管に「所属機関の変更の届け出」をしておかなくてはなりません。
これをしておかないと、20万円以下の罰金や、在留資格の更新・変更申請において、マイナス要素として審査に対し不利益に働くこともあります。
次回の更新・変更申請が不許可となる場合や在留期間が今のものよりも短くなってしまう可能性もあります。
では、「教授」と同じように、大学で働くことができる在留資格「高度専門職1号」の場合は、どうでしょうか。「教授」でも「高度専門職1号」でも、研究、研究の指導もしくは教育をする活動を行うことが認められていますが、「高度専門職1号イ」ではこれらの活動と併せて、「当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」も認められています。
「教授」の活動が、大学などの教育機関内に限定されているのに対し、自らの研究・教育活動と関連した事業経営や、一般企業の社内研修での指導なども認められているという点では、「高度専門職1号イ」の方が自由度が高いと言えます。
しかし、「高度専門職1号」は、その在留資格を取得した時の会社でのみ働くことが認められており、「高度専門職1号」で働く外国人のパスポートには「指定書」が付けられています。
「指定書」に記載されている機関を辞めて他の職場で働く場合、在留資格の変更手続きが必要となります。
在留資格「教授」の場合は、職場が変わっても活動内容が変わらなければ「届出」の手続きだけで済みますが、「高度専門職1号」で働く外国人が職場を変える時には事前に在留資格変更許可申請を行い、なおかつ変更後14日以内の「届出」を行うことも必要です。
高度専門職の方が在留期間の優遇措置もあり自由度も高いイメージがありますが、転職を行う時の手間は「教授」よりも掛かりますのでくれぐれもご注意ください。
(Y.N)
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