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在留資格と資格外活動

こんにちは、IMSでございます。

少し前からコンビニや飲食店で働く外国籍の方をよく目にするようになりました。
今回は在留資格と資格外活動許可について紹介していこうかと思います。

資格外活動許可とは:留学生の場合

資格外活動許可は、在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行う場合に必要な許可です。日本で留学生がコンビニや飲食店で働く場合、資格外活動許可を得なければなりません。
留学の場合の資格外活動許可は包括許可と呼ばれ、週28時間以内であれば一部の制限はあるものの働く場所や仕事の内容を特定せず包括的にアルバイトをすることが認められています。留学の資格外活動許可は空港で在留カードをもらう時にスタンプを押してもらうので比較的簡易に取得できます。
このスタンプが押されていれば週28時間という制限付きで、留学生が日本で働くことができるのです。
しかし、週28時間を超えて働くことはできません。
なぜなら「留学」は日本の教育機関で勉強をするための在留資格だからです。

長期休暇中の例外

学校が定める長期休暇期間(例:夏休み、冬休み、春休み)には、1日8時間まで働くことが認められます。

文化活動や教授の場合の資格外活動許可

では、在留資格が文化活動や教授における資格外活動許可は留学に比べてどうなっているでしょうか。在留資格が文化活動や教授の場合も資格外活動許可を得て日本で働くことができます。
これらの資格外活動許可は個別許可と呼ばれ、あらかじめ勤務先や仕事の内容を定めなければなりません。

また、個別許可も包括許可と同じように週28時間以内で単純労働はできないといった制限もあるため、留学生の包括許可に比べハードルも高いと言えます。・留学生は資格外活動許可を得なければ就労できないのか

留学生の就労と資格外活動許可の必要性

近年、留学生が報酬を受ける活動の中でも、大学内でのTA(ティーチングアシスタント)やRA(リサーチアシスタント)など、資格外活動許可が不要なものもあります。
これらは在留資格「留学」の活動内容に属したものなので資格外活動許可を受ける必要がありません。

留学生が株主となる場合の注意点

留学生は株主となりかつその会社で働く場合、資格外活動許可は必要となるのか
留学生も株主になることはできます。
しかし、留学生が自身で立ち上げた法人で働く場合、やはり資格外活動許可は必要で週28時間以内という制約は受けます。
なぜなら「留学」は勉強する目的の在留資格だからです。それ以上、働くには他の在留資格(経営・管理など)に変更申請する必要があることにご留意ください。

 

(Y.N)

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