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Staff Blog
2025.01.14USビザ関連
「誤解が不法滞在を招く!?アメリカで合法的に滞在するための基礎知識」
まもなく2度目のトランプ政権が誕生しますが、アメリカへの入国や滞在に関してより一層厳しくなるのでは?という不安の声を多く耳にします。今回はいろいろなパターンの不法滞在についてご紹介いたします。
「不法滞在(Unlawful Presence)」とは、法律で定められた滞在資格を得たり、許可を持たずに、特定の国に滞在し続けている状態を指します。当然ながら法律違反となり、処罰や強制送還の対象となることがあります。そんなこと自分には関係がない、するつもりもないと思う方が多いかと思いますが、知らず知らずのうちに、あるいは問題ないと思い込んでいたことにより、図らずも不法滞在となってしまった方が多くいらっしゃいます。どのようなケースがあるか、例を挙げてみましょう。
ケース1. ESTAやビザで定められた滞在日数=自身の滞在日数だと思い込んだケース
最長滞在可能期間は、ESTAは90日、例としてBビザは180日、となっています。しかし、それはあくまでも規定で必ずしもその日数が滞在可能期間ではありません。実際の滞在可能期間は入国の都度、入国審査官が個々に決定します。知人訪問など、数週間以上の長期滞在を繰り返した場合などは特に要注意です。「前回もESTAでほぼ90日いたけど大丈夫だった」など、前回までの滞在に問題がなかったとしても次回必ずしも最長滞在可能期間が付与されるということではないので注意した方が良いでしょう。
ケース2. ESTAで入国し、そのまま米国内で婚姻の手続きを始めた結果、不法滞在になるケース
米国籍者と結婚を考えている方はその手続きを知ると、思った以上に時間がかかることやその煩雑さに気付き、気が重くなる方が少なくありません。そのため、とりあえずESTAで入国して滞在しながら手続きをすればいいと、どこかで聞いたり、思いつく方がいらっしゃいますがこれは大きな間違いです。ESTAはあくまで短期商用や観光などの短期滞在目的の場合に適用され、移住や長期滞在目的には適さず、ESTAはビザ免除プログラムである電子渡航認証でありビザではないので、滞在資格を変更することは出来ません。また、結婚に伴う永住権などの申請もかなりの時間を要するのが一般的であり、90日以内に手続きが完了することはほとんどありません。例えば当初ESTAで入国したものの、結婚に伴い永住権の申請をしているので滞在期間が延長されたと思い込み、申請中に一旦日本へ帰国、あるいはハネムーンなどで米国を出国し、再び米国に入国をしようとした場合に入国審査などで初めて前回の滞在歴から不法滞在について問われ、問題に気づいたケースもあります。
ケース3. ビザの有効期限=滞在可能期間だと誤解したケース
こちらは特に一部のビザで勘違いしやすいようです。ビザの有効期限はあくまでそのビザを利用して入国することが可能な期間であり、滞在可能期間ではありません。特にありがちなのはFビザで滞在した場合です。Fビザは多くの場合、許可されると5年有効のビザが発給されます。しかし、Fビザで入国した場合は有効なI20を所持していることが必須であり、I20に記載されたプログラムの期間+グレースピリオド(猶予期間)となります。(MビザもFビザ同様、JビザはDS2019に記載のプログラム期間+グレースピリオドが滞在可能期間) すでに卒業や退学をしたにも関わらず、ビザは有効だからと言って滞在し続けることは違法です。
ケース4. 米国内でステータス変更を試み、失敗したケース
米国に非移民ビザで入国した場合、条件を満たせば米国内でビザのステータス変更申請が可能です。しかし、大変煩雑であり、米国USCISへI539と呼ばれるフォームを申請する必要があり、その手続きにかかる期間は数ヶ月以上に及ぶようです。また、元の滞在可能期間を超える前に手続きが完了している必要があります。更にはステータス変更を申請中に米国を出国した場合は出国した時点で自動的に申請がキャンセルとなり、米国へ入国する際は新たにビザが必要となります。
【思いがけない不法滞在とならないためには?】
自身の滞在可能期間を正しく把握するために、米国に入国したら必ずI-94を確認しましょう。オンラインで簡単に確認可能です。入国した日付及び滞在可能期限にあたる日付が記載されています。一方でFビザやJビザで入国した場合は滞在可能期限にあたる特定の日付の記載はなく、「D/S(Duration of Status)」と記載されます。これはアメリカ国内で合法的に滞在できる期間を指し、具体的な日付ではなく、滞在資格の条件が有効である限り滞在を許可することを意味します。したがって、上記のケース3にあるとおり、I20またはDS2019に記載のプログラム期間+猶予期間(グレースピリオド)が滞在可能期間となります。
いかがでしたでしょうか。意図的に不法滞在をする人よりも、思いがけない理由で不法滞在をしてしまう人の方が多いかと思います。しかしわざとではなくても、どんな事情であろうと1日でも超過滞在をすれば不法滞在となり、180日以上の場合は米国出国日から3年、1年以上の場合は米国出国日から10年、米国への入国が禁止され、180日未満の場合でも将来的なビザ申請や入国に際し、影響を与える可能性が非常に高くなります。
弊社では過去に不法滞在歴がある方の米国ビザ申請についても多くの実績がございます。諦めずに一度ご相談ください。
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(MM)
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