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【Youtube アップしました】 古川法務大臣の外国人との共生の決意

古川法務大臣が1月5日、就任後初めての記者会見で、入管行政などへの思いを問われました。

「外国人との共生は、世界の動向。日本人自身、歴史を振り返れば、

さまざまな所から列島に現れた人たちで、日本人と外国人との間に境界線を引くのは、時代の流れにそぐわないとし、

「外国人との共生や人権に重きを置き、政策に向き合いたい」と述べました。

本日は大臣の思いとは裏腹に在留している外国人から提訴されている事案を考察します。

記者会見で記者から「大臣は、国際人権法などに関心あるが、国内法などに反映させるつもりはないか」と問われ、

古川法務大臣は「時代の流れの中で外国人と日本人の境界は緩和されていく。それが日本人自身の発展、幸せにつながる。

時代の本流がどこにあるかをしっかり見つめて法務行政を行う」と述べ技能実習制度等の廃止に言及したそうです。

外国人の人権の問題では、国連の恣意的拘禁作業部会などから、

入管収容での司法審査の欠如や上限設定がないことを批判されている点には

「出入国在留管理庁の調査報告書の中で、その点も問題意識として浮き彫りになっており、

批判を真正面から受け止め、よいものになるよう努力する」と語ったようですが、

一方入管に長期収容、外国人2人が国を提訴することが朝日新聞で報道されていました。

報道によると、裁判などによる審査がないまま出入国在留管理庁の施設に収容されたのは国際人権規約に違反するなどとして、

難民申請中の外国人の男性2人が計約3千万円の損害賠償を国に求める訴訟を東京地裁に近く起こすそうです。

弁護士と準備を進めており、2人の収容については、国連の作業部会が同規約に反すると指摘したのに対し、

政府は「事実誤認」と反論しています。

違法性の判断は、本来あるべき姿の日本の司法の場に持ち込まれる形になりました。

原告の2名の内1名は1991年、もうお一人は2007年に、ともに母国での迫害を逃れて来日しました。

難民申請は認められず強制退去処分となり、10年以上にわたって仮放免と再収容を繰り返され、

収容期間は計約4~5年で、ストレスから自傷行為もしたそうです。

他の収容者と同様に、収容期間を告げられないまま収容されて精神的苦痛を負ったとし「収容の合理性、必要性を満たさないことは明らかだ」と訴えています。

詳しくはYoutubeチャンネルでご説明しておりますので、ぜひご視聴ください。

https://attorney-office.com/contact/

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