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【Youtube アップしました】裁判所が入管に鉄槌!

たびたび問題になる難民認定制度ですが、本日の動画は司法の判断に変化が表れたとされ、クローズアップされている事案について見て行きたいと思います。

難民不認定の処分を通知された翌日に強制送還されたため、処分取り消しを求める訴訟が起こせなかったとして、
スリランカ国籍の男性2人が1千万円の賠償を国に求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁でありました。

判決は出入国在留管理庁側の対応について「司法審査の機会を奪った。憲法32条で保障する裁判を受ける権利を侵害した」と認め、
計60万円の支払いを命じる画期的なものでした。

原告側によりますと、外国人の強制送還手続きをめぐり違憲判断が出るのは初めてとのことで、一審での東京地裁判決は2人の請求を棄却しており、原告の逆転勝訴となりました。
難民不認定の処分に対しては、国に異議(審査)を申し立てることが可能で、申し立て中は送還されない。申し立てが棄却されても司法の判断を求めて訴訟を起こすことができる救済措置が残されています。

高裁の判決によると、2人は2014年12月、収容を一時停止する「仮放免」の継続を東京入国管理局に求めたが、認められずに収容。
難民不認定への異議申し立てが棄却されたと知らされ、提訴に向け弁護士に連絡したいなどと訴えたが、翌日に強制送還された事案で、本来は「司法審査の機会、奪うことは許されません。

まさに人権侵害そのものです。

判決は、国が定めた「難民異議申立事務取扱要領」では、申し立て結果は速やかに知らせることになっていると指摘し、
今回の棄却決定は2人に知らせる40日以上前に出たことをふまえ、「訴訟の提起前に送還するため、意図的に棄却の告知を送還直前まで遅らせた」と認めました。

一審判決は「原告の提訴を妨害する不当な目的はない」としていたそうです。
また高裁判決は、事前に知らせると逃亡され送還が妨害される可能性があるとの国の主張に対し、「抽象的な可能性にとどまる。送還直前の告知に合理性はない」と説明し、原告の難民認定手続きが濫用(らんよう)的だとする国の訴えについても、「申請が濫用的か否かも含めて司法審査の対象とされるべきだ」と退けたそうです。

そのうえで高裁は、「訴訟を起こすことを検討する時間的猶予を与えなかった。司法審査の機会を実質的に奪うことは許されない」と入管の対応を批判したそうです。
日本は難民申請者に対して極めて残酷な扱いをしてきた。裁判所が違憲だという鉄槌(てっつい)を下したことに大きな意味があると思います。
原告弁護団の駒井弁護士は会見で、判決をこう評価した。難民不認定に対する異議申し立ての棄却が告知された直後に送還されたケースは、原告以外の難民申請者にも多くあると訴えられていました。

他の弁護士も「入管の対応をめぐる訴訟で憲法違反に踏み込んだ判決は極めて少ない」と指摘しました。
「入管の考え方がおかしいと判断された。同様の実務は今後できなくなり、強制送還に影響を与える」と話したそうです。

スリランカに送還された原告の男性(50)は政治的な理由で迫害を受け、身を隠して転々とする生活を余儀なくされているそうで、
弁護団を通じ、「今までとても苦しく大変だった。とてもうれしい」と述べられたそうです。

外国人政策に詳しい国士舘大の鈴木江理子教授は「難民申請を認められなかった人の権利侵害まで踏み込んだ画期的な判決だ」であり、
今回の判決は、難民不認定の異議申し立ての棄却を告知された翌日に強制送還されたスリランカ人の男性2人について、憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害したと判断した点が画期的であったとコメントを出されていました。

詳しくはYoutubeチャンネルでご説明しておりますので、ご視聴ください。

https://attorney-office.com/contact/

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