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会社都合で離職した場合の在留資格

行政書士法人IMSです。

外国人が日本で就労するためには、その活動に応じた在留資格を取得する必要があります。例えば大学で研究や教育をするならば在留資格「教授」を、民間企業でエンジニアとして働くならば在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っていなくてはなりません。そして、在留資格に応じた活動を3カ月以上していない場合は、在留資格取り消しの対象となります。例えば、3年契約で民間企業に入社することになり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留期間3年が許可されたとします。その方が2年後に会社を辞めた場合、在留期間があと1年残っているからといって、何もせずに在留期限まで日本に滞在することはできません。新しい職場が見つからず、3カ月以上「技術・人文知識・国際業務」の活動をしていなければ、入国管理局は在留資格を取り消すことが可能となります。

しかし、離職する方の中には、自己都合でなく会社都合でやむを得ず契約を終了するケースもあります。このような雇用主都合での離職の場合は、就労できなくなったことは本人の意思によるものではありませんので、在留資格の取り消しに関する規定が緩和されます。

まず、就職活動をしていることを前提に、同じ在留資格で本来の在留期限まで滞在することが可能です。先ほどのケースのように、在留期間が3年で許可され、2年後に雇用主都合で離職したのであれば、残り1年間は同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ちながら、就職活動を続けることが可能です。

また、本来の在留期限が到来した後も更に就職活動を続けたいのであれば、在留資格「特定活動(就職活動)」に変更することも可能です。申請時には、離職が雇用主都合であることを示す証明書と、実際に就職活動をしていたことを証明する文書を提出します。

生活費のためにアルバイトを希望するのであれば、資格外活動許可を申請することもできます。この場合の資格外活動は、留学生や家族滞在の方と同じ包括許可となり、週に28時間までのアルバイトが可能です。

会社都合で突然離職せざるを得なかった方でも、これらの措置について理解していれば、落ち着いて就職活動ができるのではないでしょうか。ぜひ有効に活用していただければと思います。

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