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【Youtubeアップしました】小室さん「ビザ問題」を外務省に相談、「内政干渉になる」と困惑

2022年2月22日、2月23日に行われたニューヨーク州の司法試験に再挑戦した小室圭さんが深刻な「ビザ問題」を抱え、外務省に相談していることが判明した。という気になる記事がありました。

弊社はアメリカビザ申請を業としていますので、どのようなビザ取得ができる可能性があるのか、考察していきたいと思います。
現在の彼の米国での滞在は、アメリカの大学や大学院の卒業生が利用できる画期的な制度OPT(Optional Practical Training)プログラムがあります。
これを使うと卒業生は卒業後1年間、アメリカに滞在して習得した学業の分野で仕事を探し、実際に働くことができます。1年間限定の就労許可のようなもので、OPTの期間を使い切ってから就労ビザなどを取るのは一般的に行われていることですし、ロースクールを卒業した留学生の多くはOPTを利用するはずです。

OPTには、卒業日から60日以内に開始しなければならないというルールがあります。
昨年5月にフォーダム大のロースクールを卒業した小室さんの場合、遅くとも7月までにOPTを開始していなければなりません。
そしてその1年後の今年7月までにOPTとそれに伴う就労許可は期限切れとなってしまいます。
それでは、彼のOPTプログラム期間が満了した場合ですが、合法的にアメリカに滞在するのに最初に考えられるのはH1Bビザの申請となります。
小室さんは今後、高度な専門知識が必要な職業が対象のH-1Bビザを申請する可能性がありますが、このビザを取得するには司法試験に合格して弁護士資格を得ているに越したことはありません。しかし司法試験に落ちたとしても『パラリーガル』などの職務に従事する形でH-1Bビザを取得できる可能性もあります。
但し問題は、H-1Bビザの申請には1年間の発給枠があり、ある年度について許可数が発給枠に達した場合には、その年度のH-1Bビザの発給は終了します。

20,000人については、特別に米国で修士以上の学位を得た者の枠がありますが、20,000人の修士号取得者枠についてまず抽選が行われ、
これに落ちた修士号取得者と学士号取得者について65,000人の一般枠の抽選が行われます。
2023年度の申請受付は3月1日から開始されており、3月18日までに一定数以上の申請登録があった場合には、
無作為で抽選を行い、オンラインアカウント内で3月31日までに当選者に知らせる予定となっています。
毎年、枠を大きく上回る申請があり、当選率が例年、5割を切っていることです。仮に司法試験に合格したとしても抽選に漏れてしまうと、申請自体認められないので、このビザを取得することは現実的ではないように思います。
次に考えられるビザは、万が一試験が不合格の場合ですが、他の大学に入学し、学生ビザを取り直し、アメリカに滞在する方法がありますが、アメリカでは学生ビザでは、アルバイトも認められませんので、その場合、真子さんに扶養してもらうことになります。

そして、他のビザですが、例えばE-2ビザなどは可能性があるかもしれません。
これは投資家ビザと呼ばれるもので、自分で会社を立ち上げ、アメリカで相当額を投資すれば滞在資格が得られるのですが、このビザを取得するには、会社で高い役職を経験した人間を対象にしており、審査では役職の経験年数や経歴も重要視されます。小室さんは管理職を経験したことがないはずですから、大使館での許可得るのは限りなく0に近いと思います。

そして最後に考えられるのは、眞子さんが元駐日大使であったキャロライン・ケネディ氏に自身の美術館での学芸員の就職をお願いした、という記事がありました。
眞子さんの学歴やご経歴上、美術館での就職が叶えば、J1ビザの取得の可能性があり、その場合、ご主人の小室さんは、J1ホルダーの配偶者としてJ2ビザ取得が可能となり、移民局からの許可を得れば、眞子さんの収入を超えるような就労は許されませんが、アルバイト程度の就労なら許可されます。
このJ2以外ですと、毎年行っている永住権の抽選プログラムに当選するしかありませんが、現実的ではありません。
このように正当な方法でのビザ取得は難しいことから、ニュースでも報道されましたが、日本政府関係者によると、「小室さんは日本の外務省に対して、ビザに関する相談を持ち掛けています」とのことで、就労ビザを得ているのなら外務省への相談事などないはずです。
つまり、早ければ5月、遅くとも7月までに現在のビザではアメリカに滞在できなくなってしまいますので、外務省に相談を持ち掛けたのは、それを危惧してのことだったのかと思われます。

「ただ、ビザの発給というのは国家の主権に関わること。いくら小室さんに相談を持ち掛けられても、外務省やNY総領事としては話を承ることはできますが、それでアメリカ政府に小室さんへの新たなビザの発給を頼んでも、応じてもらえる可能性は限りなくゼロに近いと思いますし、仮に外務省が“そんなことをしたら内政干渉になってしまいますので、と頭を抱えているようです。
小室さんがアメリカに滞在する方法として一番確実なのは別の大学や大学院に入り直し、学生ビザで留まることです。但し、30歳を過ぎた小室さん。未だ学生であることに対してのプライドが許されればですが・・・

このようにアメリカに合法的に滞在するには、一筋縄ではいきません。

Youtubeチャンネルでご説明しております。
ぜひご視聴ください。

 

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