IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

  • トップ
  • IMSブログ
  • 【Youtubeアップしました】吉野家の外国人在留資格に関する無知が露呈

【Youtubeアップしました】吉野家の外国人在留資格に関する無知が露呈

吉野家と就労ビザ

 

6月1日にも吉野家が説明した「留学生の就労ビザ取得は困難」は本当なのか、について
法務省に確認した、という記事がありましたので、弁護士ドットコム記事を引用して考察していきたいと思います。

さて、牛丼チェーン「吉野家」の会社説明会に申し込んだ日本国籍の大学生が、外国籍と判断されて説明会の参加をキャンセルされたというツイート、現在は削除されているようですが、5月にSNSで話題になりました。 弁護士ドットコムニュースの取材に対し、吉野家を運営する吉野家ホールディングスは、外国籍を理由に予約をキャンセルした理由について「技術・人文知識・国際業務によるビザの取得は非常に困難で、内定取り消しをせざるを得なくなったことが一定程度ございました。ビザの取得をできず内定を取り消された方の心象を慮るあまり、外国籍の方は新卒の会社説明会のご応募をいただいても参加をやむなくお断りしておりました」と回答したそうです。

吉野家ホールディングスが募集したのは、総合職(店長職)で、そもそも今回のツイートの投稿者は日本国籍だったそうですが、外国籍であった場合、店長職で就労ビザの取得は本当に難しいのか。法務省に聞くと「個別の業務を見ないと正確なことは言えないが、技術・人文知識・国際業務、または特定活動46号として認められることはありうる」という見解だったそうです。

外国人の在留資格取得を業とするものとしては、日本の大学や大学院を卒業した留学生が、卒業後に日本の会社に就職を希望する場合、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」(技・人・国)に変更するのが一般的です。「技・人・国」は専門的な技術や知識がある「高度人材」の在留資格で、理学、工学、自然科学の分野や、法律学や経済学、社会学といった専門的な知識がある活動が対象になります。

出入国在留管理庁のサイトによると、機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが当てはまり、在留期間は3カ月、1年、3年、5年となります。2021年6月末の時点で「技・人・国」の在留資格者数は約28万人で、在留外国人全体の10%ほど。国別で見ると、中国が最も多く約8万6000人、ベトナムの約6万4000人と続きます。

これは「技・人・国」の在留資格は一般的なサービス業務や、製造業務などが主な活動になるものには認められず基準が厳格になった影響で、このため留学生がより幅広い業務で日本の企業に就職できるように、法務省は2019年5月に告示を改正しました。

「特定活動(告示46号)」

2019年にできた「特定技能」で、飲食店の接客など幅広い業務が対象になり、配膳係の方でも就労できるようになりました。また、一定の要件を満たせば「特定活動(告示46号)」で、日本語を主体的に使う業務で、飲食店や小売店などで働くことを想定した活動も含まれ、在留期間は最大5年。2021年6月末時点で、特定活動の在留資格者は約11万2000人いるそうです。それでは問題になっている吉野家について、外国人採用した際、どのような在留資格が該当するのかですが、まず店長候補であれば「『技・人・国』、配膳係は『特定技能』、そして日本語を使用する業務であれば『特定活動』となります。今回、吉野家が募集した総合職(店長職)は同社が説明したように本当に「技・人・国」に該当しないのでしょうか。法務省の担当者は「個別の業務内容を見ないと、正確なことは申し上げられません」と前置きした上で、「吉野家のような飲食店で、店舗管理業務に絞り、アルバイトへの指導などを行う店長職であれば、技術・人文知識・国際業務で認められる活動内容かと思います。ただし、シフトに入り牛丼を提供したり接客したりする活動が中心ならば、特定技能や特定活動のほうが、親和性が高く、業務を想定すると技術・人文知識・国際業務と特定活動のどちらでもありうると考えられると」と説明したそうです。

このように日本の大学や大学院を卒業した留学生が、吉野家の総合職(店長職)に就く場合、就労ビザをとることは「非常に困難」とは言えないことは歴然で、日本を代表する大企業である吉野家が、外国人の在留資格制度についての理解が不十分で、無知さを露呈してしまい、在留資格のプロに相談したのか、そのような対応をするとは、にわかには考え難いですが、認められる可能性がある以上、「門前払い」は望ましくないのではないか、「門前払い」をするための口実のように思います。

ましてや、吉野家ホールディングスは、外国籍の社員の登用について、サイトでも積極姿勢を示しています。今回の炎上は、日本国籍の大学生への対応が問題視されましたが、外国人留学生全般への対応も考え直すべきだろうと思います。

 

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

お問い合わせ