IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

【YouTubeアップしました】外国籍の方の渡米方法について

本日は、良くお問い合わせをいただく、在留カードをお持ちの外国籍の方がアメリカに観光またはビジネスで渡米したい場合について、どのような手続きが必要か、解説していきたいと思います。

さて、ご存知の通り、日本人(日本国籍)の方は、ビザ免除プログラム(VWP)により電子渡航認証システム(ESTA)を介して承認を得ることによってビザなしで米国に入国できます。

また、下記ビザ免除プログラム参加国の国籍の方は、日本在住でもESTAにより日本からでも渡米することが可能です。ただし、以下の条件に該当する方は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用して渡米することは出来ませんのでご注意下さい。

まず、ビザ免除プログラム参加国の国籍の方で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンに渡航また滞在したことがある方、但し、ビザ免除プログラム参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は特例があります。 次に、ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、またはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者の方となっております。

ビザ免除プログラムで渡米できる国籍

そして、ビザ免除プログラム(VWP)を利用して渡米できる国は、

◇アンドラ  ◇ハンガリー ◇ノルウェー ◇オーストラリア ◇アイスランド ◇ポーランド ◇オーストリア ◇アイルランド ◇ポルトガル  ◇ベルギー ◇イタリア  ◇サンマリノ  ◇ブルネイ  ◇日本 ◇シンガポール  ◇チリ ◇ラトビア ◇スロバキア  ◇クロアチア  ◇リヒテンシュタイン  ◇スロベニア  ◇チェコ共和国  ◇リトアニア  ◇韓国  ◇デンマーク ◇ルクセンブルク  ◇スペイン   ◇エストニア  ◇マルタ ◇スウェーデン  ◇フィンランド  ◇モナコ ◇スイス  ◇フランス ◇オランダ ◇台湾  ◇ドイツ ◇ニュージーランド ◇イギリス ◇ギリシャとなっております。

但し、ビザ免除プログラムで渡航するためには、イギリス国民はイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド、チャンネル諸島、マン島に無制限の永住権を持っている必要があります。

日本に在留する外国人のアメリカビザ申請

話は戻りますが、在留カードを持って日本に滞在している外国籍の方で、ビザ免除プログラム参加国以外の国籍の方は、たとえ日本の永住権を持っていたとしても、渡米するには目的に合った適切なビザが必要です。弊社は、中国国籍、フィリピン国籍、ネパール国籍、ベトナム国籍、スリランカ国籍、タイ国籍、その他様々の国籍の方から、アメリカ旅行に行きたい、または出張するのでビザが欲しいとお問合せを頂きます。

観光またはビジネスの場合はBビザが必要です。弊社では、まず、申請者様の在留資格、在留期間、在留期限、渡米目的、渡米時期、一緒に渡米する人の有無、申請者様と同居者(家族)の有無等をおうかがいします。

なぜなら、B-1/B-2ビザは非移民、非就労ビザです。申請者は移民国籍法 (INA) に基づき、米国領事に対して米国ビザを申請する資格があることを示す必要があります。INA 214(b) 条では、B-1/B-2 申請者は全員が移民希望者であると仮定していますので、申請者は、この法的な仮定を覆す必要があります。つまり、外国籍の方が、本国からではなく、日本からビザを申請する場合、申請者は日本との強い結びつきを証明して、渡米目的の観光または出張を終えたら必ず日本に戻ってくると事を領事に納得してもらわなければなりません。

例えば、在留カードに記された在留期間が短い、または、在留期間が3年、5年等と長くてもビザ申請時において在留期限までの日数が短い場合は、申請者が渡米してそのまま移住するのではないかと領事から疑いがかかる可能性があります。在留期間が1年等と短い方は、更新で在留期間が長くなってから、そして在留期限までの日数が短い方は、在留カードを更新して在留期限まで十分な日数を確保してから、ビザ申請するのをお勧めしています。

また、アメリカにいる家族のどなたかがアメリカ永住者または市民権をお持ちで、その人数が多い場合、そして、その方々を訪ねるためにBビザ申請をする場合は、申請者が渡米して、家族を頼りアメリカにそのまま移住するのではないかと疑いがかかりやすくなりますのでご注意ください。

このように日本で申請するには、日本との社会的・経済的な強いつながりを証明しなくてはならないので、勤務先から在籍証明書を出してもらう、米国での滞在費をまかなうのに十分が資金、預貯金が日本にある、またはご家族が同様に日本在住である等を示す必要があります。反対に、日本との強い結びつきを領事に十分に説明、説得できない場合は、日本からではなく本国からアメリカビザを申請した方がよい場合があります。

 

 

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休