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イギリスの就労ビザガイド~その3~

イギリス 卒業生(Graduate Visa)

こんにちは。IMSの浜堂です。

これまでのブログで、イギリスの就労ビザには、主に下記3つの種類があることをご紹介いたしました。就労ビザへの申請前にどの種類のビザを申請するのかを明確にしておくことが大切です。

  • 長期就労ビザ (Tier 2)
  • 短期就労ビザ (Tier 5)
  • 投資家、起業家、人材ビザ

 

本日のブログでは上記のうち、②短期就労ビザ (Tier 5)の卒業生(Graduate Visa) について、ご紹介いたします。イギリスでの大学、大学院を卒業後にイギリスでの就職を考えていらっしゃる方への情報です。

 

短期就労ビザ (Tier 5)

 

イギリスの短期就労ビザは13種類あり、慈善活動家、創造的な労働者、国際協定、宗教活動家、季節労働者ビザがある他、国際的な事業移動(Global Business Mobility)向けの【新卒者研修生、出向労働者、業務供給者】ビザがあります。その他には、青年海外協力隊用のビザ、卒業生ビザ、潜在能力ビザ等があります。

 

ここでは、日本の留学生にとって有用な卒業生ビザ(Graduate Visa、Post-study Work Visa) について、ご紹介いたします。これは、イギリスの大学院や大学を卒業後2~3年間、就労、就職活動等が可能なビザです。

 

イギリスでの失業率も増加し、大学卒業後すぐに企業に勤めることは年々と難しくなってきています。イギリスの企業は、毎年、限られた人数のみスポンサーとなることができ、留学生は長期就労ビザの取得が厳しくなっています。しかし、2021年夏以降に卒業予定の留学生が利用できる卒業生ビザ(Graduate Visa、Post-study Work Visa)が創設されたことによって、イギリスの大学や大学院卒業後、短期間イギリスでの就労ができ、就職活動も行えるようになりました。

 

Graduate Visaは、攻分野を問わず学士課程(学部)と修士課程(大学院)の両方に適用されます。また、PhD(博士課程)を修了した留学生は、最長3年間イギリスでの就職活動や就労が可能なPost-study Work Visaが該当します。これらの卒業生ビザは、イギリス国内からのみ申請が可能であり、新たな申請が必要です。

こちらのサイトより、申請できます。

 

 

本日はここまでとなります。次回は、卒業生ビザの申請条件、審査期間等詳細について、ご案内させていただきます。

 

https://attorney-office.com/contact/

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