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Staff Blog
2021.11.09資格外活動
「資格外活動許可」について
こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
先日、ネット記事を読みましたが、アメリカ国務省が、初めて性別欄に「X」記載のパスポートを発行したそうです。パスポートの性別「X」は、自分の性別が男性にも女性にも当てはまらないと認識する人などが選択出来るようです。すでに、カナダやオーストラリア、ニュージーランドでも発行されているようです。
今後、性別欄に「X」記載のパスポート所持者は増えることが予想されますが、日本の入管法上における各種申請書への記載等、様々な場面で記載の仕方等問題が出てきそうです。
さて、今回は「資格外活動許可」について、ご説明いたします。
「資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可」とされています。ここで言う「在留資格」というのは、皆さんご存じのとおり、外国人の方が日本国内に滞在するために必要なものになります。例えば、留学生が日本で大学に通うためには「留学」という在留資格を、日本国内の企業で働くためには「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を取得しなければなりません。そして、これらの在留資格には、それぞれ行うことができる活動内容が決まっており、その許可された活動しか行うことが出来ません。ですので、許可された活動以外に、報酬を受ける活動をするためには、事前に「資格外活動許可申請」を行って許可を得る必要がります。
※「永住者」や「日本人の配偶者等」等の一部「就労制限のない」在留資格もありますので、このよう在留資格を持っている方は、日本国内での就労活動に制限がないので、特に「資格外活動許可」を得る必要がありません。
上で述べた「留学」の在留資格の場合は、大学に通う傍らアルバイトをして生活費を稼ぐ場合や、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方が、大学で短時間講師を務める場合は、それぞれ事前に「資格外活動許可申請」を行って許可を得てからでないと報酬を受ける活動を行うことが出来ません。つまり、在留資格「留学」の場合は、就労資格でもなく学校に通いながら勉強するための活動に対して許可されているものですので、お金を稼ぐ活動をしようとする場合は、事前に「資格外活動許可」を得なければなりません。また、大学で講師を務める活動は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で許可されていない活動内容ですので、事前に「資格外活動許可」を得ないと講師として給与をもらいながら働くことは出来ません。
以上のように、それぞれの在留資格で許可された活動内容以外に報酬を受ける活動を行う場合は、「資格外活動許可」を得る必要があります。
もう一つ例をあげますと、在留資格「教授」を持っている方が、某大学で「研究」活動を行っており、一方で他の大学で非常勤講師を務める場合は、「資格外活動許可」は不要です。なぜなら、在留資格「教授」は、大学で行う「研究」や「講師」としての活動が許可されていますので、資格外活動にはあたらないからです。
そして、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、いわゆるITや通訳・翻訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング等の業務が該当しますが、こちらに該当する業務であれば、勤務先とは違う会社で副業としてアルバイトをすることも不可能ではありませんし、もちろん、この場合は「資格外活動許可」は不要です。しかしながら、「技術・人文知識・国際業務」のような就労資格は、勤務先会社との雇用契約によりフルタイム(常勤)での勤務形態を前提として就労資格を得ているし、また日本の会社では通常は「副業」を認めないところが多いですので、現実的には副業のような活動を行うのは難しいかと思います。
また、気になっている方が多いかと思いますが、日本で不動産を所有していてそれを賃貸して賃料収入を得る場合や株を保有していてそれによる配当金を受けている場合は、「資格外活動許可」を得る必要はあるのでしょうか。この場合は、不動産や株をただ所持しているだけによる収入であれば、特に「資格外活動」は必要ありません。
資格外活動にあたるかどうかは、行おうとする活動の内容、現に所持している在留資格の種類、報酬の有無とその報酬の性質等を総合的に考える必要があります。
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