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アメリカ経由のキューバについて

キューバ渡航時もESTA申請

米国へ渡航する際ESTAの取得が必要となることは知られています。

それでは、キューバへ渡航する場合もESTA申請が必要なのでしょうか。

答えはYESになります。

日本のパスポート(国籍)を持っている方が観光を目的としてキューバへ渡航される際は米国同様、キューバ渡航の際もESTAの申請が必要となります。

なぜなら、現在、日本国内からキューバへの直行便はないため、キューバへ入国する際は近隣国である米国やメキシコなどを経由しての入国が一般的な手段となっています。

しかし、米国・キューバ間の渡航の厳格化によりキューバ渡航に際し、航空会社によって厳しく規制をしている会社もあります。特にレガシーキャリアの米国航空会社では運行はあるものの、ある限定された方の渡航者のみ許されています。

なぜそこまで厳しくされているか。。。。それはアメリカとキューバの歴史まで遡る必要があります。20世紀初め、アメリカとの関係は良好でした。多くの米国企業が進出したために、アメリカがキューバを独占した結果、キューバの国民生活は窮乏の一途をたどりキューバ革命が起きました。その後1961年にアメリカとキューバの国交が断絶されたのです。

以前のブログにもUPしたように、航空会社が誤ってお客様を搭乗させた場合、航空会社に多大な責任を負う状況になりますので規制路線は各航空会社のWEBで個人的に購入出来ない様に設定されており、必然的にお問合せをして予約を取って頂くことになっています。

某米航空会社ではキューバの航空券を発券する専門部署があり、キューバのチケットはかなり厳格な航空券でもありました。大変厳しい路線になっています。

米国からキューバに渡航が認められている人は?

米国からキューバに渡航する際に認められている方は下記の方です。

 

  • 家族訪問
  • 米国・外交政府・政府機関の公用
  • 報道活動
  • 専門調査・会合
  • 教育活動(人材交流を含む)
  • 宗教活動
  • 公演・クリニック・ワークショップ・競技・運動・展示活動
  • キューバ国民支援
  • 人道的プロジェクト
  • 民間財団・調査・教育機関の活動
  • 情報・情報資料の輸出・輸入・輸送
  • キューバ関連の既存の米商務規制およびガイドラインで輸出許可の対象となり得る輸出・取引に関連する渡航

 

上記の12項目の一つに該当する場合は米国経由でキューバに渡航することが可能です。

しかし、大体のお客様は観光目的の方が多く、米国経由での渡航は断念されております。

 

また、2021年1月12日以降にキューバへの渡航歴がある場合はESTAの申請が出来なくなりました。仮にキューバへの渡航がある場合、アメリカへ渡航の際ビザの取得が必要となります。その際はB1/B2ビザが必要です。その為、今後の渡航予定の国を事前にチェックする必要もでてまいりました。

キューバへの距離や交通の利便性を考えた場合、米国を経由しての入国が最良となりますが、今後米国に渡航する場合を鑑み、米国経由はお勧めできません。

また、もう一つのお勧め出来ない理由がツーリストカードです。

ツーリストカードというものは内容的にはビザ(査証)のようになります。日本国籍の場合、30日以内でのキューバ観光滞在の場合、ビザは不要ですが、ツーリストカードが必要になります。パスポートとは別に自身の身分を証明するものです。キューバへの入国目的が正しい理由と期間か、キューバに危害を与える行為をしない人物であるか、目的後は速やかに帰国する意思があるかなどを審査するために発給される大切な書類です。

そして、米系航空会社を利用してキューバに入国する場合、ツーリストカードの書式が各航空会社によって相違があります。その為、通常は日本のキューバ共和国大使館や旅行代理店で取得可能なツーリストカードが使用できません。

アメリカ系航空会社を利用してキューバに入国される方のツーリストカードの入手方法についてはご利用の航空会社に確認が必要になります。

12項目には当てはまらず、日本国籍の方で観光目的でのキューバ渡航となるとメキシコ経由や、ヨーロッパ経由をお勧めいたします。

また、何等かの理由で米国経由でキューバに渡航し、ESTA申請が必要になった場合は弊社にてビザのサポートが可能ですのでお気軽にお問合せ下さい

 

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