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国籍法 出生地主義と血統主義

IMSの李です。東京ではどんどん葉桜が増え、夏に向けての緑化が始まった気がします。ですが、時折肌寒くなる日もあるので、体調管理が難しいところですね。

さて、本日は、国籍法について日本の特徴を他国と比較しながらご紹介しようと思います。

国籍法は大きく出生地主義と血統主義に分けることができます。出生地主義とは、生まれた場所で決まります。アメリカのように、その国で生まれることによって、その国の国籍が付与されるシステムです。一方血統主義は、生まれた場所は関係なく、父母の国籍を継ぐという形式です。日本は、父母両系血統主義をとっているため、出生時の父または母が日本人であれば、その子は日本人ということになります。逆を言えば、父母ともに日本人でなければ、自動的に日本人になるということはありません。両親が日本で生まれて育っていても、父母とも外国国籍であれば、その子どもは日本で生まれても自動的に日本国籍を取得することはありません。それは2世代続こうが3世代続こうが父母の一方が日本人でない限り、外国籍のままであり、日本の国籍を取得するには帰化申請が必要になります。両親も日本で生まれ育っていて、あなたも日本で生まれ育っているのになぜ日本人じゃないの?と時折聞かれることがあるので、ご紹介させていただきました。

他国ではどうかと言うと、ドイツは日本のように血統主義を堅持していた国のひとつですが、1999年に国籍法の改正があり、出生による国籍取得の範囲が拡大されました。出生時に両親が外国籍であっても、親の一方がドイツに合法的に8年以上定住し永住資格を持っている、または3年以上無期限滞在許可を有していれば、子どもはドイツ国籍を取得することができます。

フランスは出生地主義と血統主義の両方が採用されており、出生地主義の観点から言うと、アメリカのように出生と同時にではないですが、両親が外国人の場合でも、子どもがフランスで生まれ11歳から5年以上居住している場合18歳に達したときにフランスに居住していれば自動的に国籍を取得できます。血統主義の側面は、日本のように父母のどちらかがフランス人であればフランス国籍を取得できる点です。

出生による国籍取得の方法は国によって異なり、また時代の潮流によって変化していくものなので、日本の制度も日々変わっていくかと思いますが、現時点では血統主義を採用しており、外国人の父母を持つ日本生まれの方が日本人になりたい場合は帰化申請をしなければならないということになります。

帰化申請は申請と言いますが、特許であり、その国の国民を定めることに繋がる慎重な決定となるため、法務大臣の裁量によって許可・不許可が決まります。他の在留資格申請等に比べ手間がかかり複雑です。

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