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外国人が学術機関で研究活動に従事~「教授」、「文化活動」、「高度専門職1号イ」について

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年早々、オミクロン株の影響で、外国人新規入国拒否は、当面の間継続されることになりました。また、すでに交付されている「在留資格認定証明書(COE)」の有効期間が更に延長されましたので、ご留意ください。

外国人の上陸拒否やCOE有効期間等については、以下入管庁のウェブサイトより確認することができますので、ご参考ください。

出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症関連情報

https://www.moj.go.jp/isa/covid-19_index.html

さて、今回は、日本の大学等学術機関で研究活動を行う外国人研究者の在留資格についてご説明いたします。

日本の大学等学術機関で研究を行う場合、外国人の方は、通常は「教授」、「文化活動」、「高度専門職1号イ」のいずれかの在留資格を取得しなければなりません。

※「永住者」や「日本人の配偶者等」など就労制限のない在留資格を持っている方は、この限りではありません。

「教授」、「文化活動」、「高度専門職1号イ」は、いずれの在留資格も研究を行うことができる点では共通していますが、「教授」と「高度専門職1号イ」は就労資格、「文化活動」は非就労資格というところで、その違いがあります。

「教授」と「高度専門職1号イ」は就労資格ですので、基本的には実際に受け入れる機関との雇用関係が必要となりますが、直接雇用でなくても、日本活動期間中に対して、外部の機関から相当額の報酬や滞在費等が支給される場合は、報酬とみなすことが可能ですので、こちらの在留資格を申請することが可能です。

そして、「高度専門職1号イ」は、分かりやすく言いますと在留資格「教授」のアップグレード版のようなものになります。ですので、まずは在留資格「教授」に該当することが前提となります。また、在留資格「高度専門職」は、高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を2012年5月7日より導入されたもので、ポイント計算を行い、70点以上ある場合に申請が可能です。詳しくは、以下出入国在留管理庁の専用ウェブサイトをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html

続いて、非就労資格「文化活動」についてですが、「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合」と「日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合」が該当します。学術機関での研究ですと前者に当たります。もちろん、就労活動ができない在留資格ですので、例えば、日本滞在中の経費が自費や少額の奨学金であって、大学等学術機関で研究活動を行うことになります。また、滞在費の支弁が奨学金であっても、月額が数十万円で実費(宿泊費、交通費等滞在中に必要な費用)の範囲を超える奨学金は、報酬とみなされますので、この場合、どのように消費するかの説明を求められたり、就労資格「教授」での申請を入管から指摘される場合があります。

そして、「文化活動」で活動中に、例えば、所属先の研究室で補助業務や講師などアルバイトをしようとする場合は、事前に、別途「資格外活動許可申請」を行い、許可を得る必要がありますので、ご注意ください。

以上のように、学術機関で研究活動を行う場合、活動内容はもちろん、雇用の有無や滞在費、経費支弁方法等によって、取得すべき在留資格の種類が異なります。

弊社では、数多い学術機関向け在留資格の申請実績がありますので、取得する在留資格の種類等についてお困りの方は、是非弊社へご連絡ください。

https://attorney-office.com/contact/

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