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【Youtube アップしました】永住許可取得のメリットは?どうすれば取れるか?

本日は永住許可申請についてご説明いたします。

まず、 永住者の在留資格を取得するメリットですが、永住者の在留資格を取得した外国人については、日本における活動内容に制限がなく、また、在留期間の定めもありません。つまり、永住者の在留資格は、入管法上規定された在留資格のなかで最も広範な活動を行うことのできる在留資格であり、日本で生活するうえで取得することに大きなメリットがあります。

就労系の在留資格では認められていない単純労働などの仕事につくことも許され、

「日本人の配偶者等」のように夫または妻の在留資格に付随して在留資格を取得している外国人については、

配偶者と離婚した場合、「定住者」等の在留資格に変更をしない限り、日本に滞在し続けることはできません。

しかし永住者の在留資格を取得していれば、身分関係に変更が生じた場合であっても、在留資格を変更する必要がありません。

次に 在留期間の制限がなくなります。

永住者の在留資格を取得した後は、在留期間を更新したり、在留資格を変更したりする必要がなくなります。

許可後に適時、納税証明書等の提出義務がありませんので、一度取得すればアメリカなどとことなり、半永久的に制度の恩恵を受けることができます。

ただし、その恩恵を受けるには次のような申請の要件が課せられています。

まず① 素行が善良であること。法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを言います。

つぎに② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することで、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを言います。 具体的にどのくらいの収入があればよいのかは、個々のケースによりますので、一概には判断することはできませんが、単身者で就労系の在留資格からの変更の場合には、継続して300万円以上の年収があれば許可の可能性が高くなるようです。当然扶養者がいる場合には、それ以上の年収が必要となります。

そして③ その者の永住が日本国の利益に合致すると認められることで、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要するとされています。

次に、 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。納税の義務を果たしていない場合には、永住許可が認められませんので、注意が必要です。

さらなる詳細は、Youtubeチャンネルで説明しておりますので、ぜひご視聴ください。

https://attorney-office.com/contact/

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