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【Youtubeアップしました】 アメリカビザE- tdy という特殊なビジネスビザとは?

ロシアのウクライナ侵攻で、世界的には不穏な状況が続いていますが、
日本にとって明るいニュースは新型コロナの感染拡大により長らく停止されていた外国人の新規入国がついにこの3月1日より一部解除されたことでしょうか。

観光での入国はまだ認められていませんが、
留学、就労といった中長期在留者やビジネスでの短期出張については、受け入れ機関が日本にあれば、入国が可能となりました。

在留資格認定証明書を交付されながら、入国を待ち続けていた外国人が約40万人いるとの報道もあり、
少しずつとはなりますが、鎖国状態が解消され、日本経済が上向いていくことを切に願っております。

さて、本日は年度末が近いせいか、最近は米国の就労ビザの問い合わせ、ご依頼が増えております。

本日は、米国の E-tdy という少々特殊なビザについて、ご紹介したいと思います。
“tdy”とは、temporary duty、つまり、短期間の用務の略称となります。

その前にEがついているので、Eビザのカテゴリーですが、短期間の用務で渡米されたい方々に適したビザとなります。

Eビザとは、いわゆる貿易・投資ビザで、E-1が貿易、E-2が投資ビザとなりますが、今回のご依頼はE-2 tdy という形での申請を行いました。
E-2ビザは通常、個人の投資家、あるいは企業投資の場合には、その企業の中で重要なポジションにある管理職、マネージャー職、専門職の方が赴任する際に申請・取得されます。

つまり、数年以上のある程度長期間、米国に滞在し、就労するために取得するビザです。
しかしながら、社内プロジェクト等で数か月程度のみ米国に滞在したい場合もあります。
その際にESTABビザでは米国での活動内容が馴染まなかったり、限りなく就労活動に近い場合には、これらのステイタスで米国に滞在することは不法就労となる可能性もあり、危険です。

入国拒否にあったり、米国滞在中に不法就労と認定されてしまうと会社も個人も大きな不利益を被ることになってしまいます。
それらのリスクを回避するための一つの方策が E-tdy です。これはあくまでEビザという就労ビザのカテゴリーですので、米国での就労が可能となります。

ただし、短期間であるため、在籍は日本企業のまま、報酬の源泉も日本企業のままで問題ありません。
この E-tdy の根拠は、モニターにも表示されていますが、FAMと呼ばれる米国の規則に記載されています。

こちらの日本語訳ですが、「場合によっては、通常のスキルを持つ労働者が、必要不可欠な従業員として認められることがあります。ほとんどの場合、立ち上げや研修の目的で必要とされる労働者が含まれます。米国で新規事業や、新分野に進出する既存事業が、短期間に通常の熟練労働者である従業員を必要とする場合があります。このような従業員の不可欠性は、技能の本質よりも、海外事業に精通していることから生じています。技能の専門性は、申請者が保有する機械的なスキルよりも、雇用者の企業運営の特殊性に関する知識にあります。」

以前はE-tdy とビザに表示されていましたが、現在はビザにはE-tdyの表示はなく、通常のEビザと同様の表示しかされません。
E-tdy というビザカテゴリーは現在、存在しないのですが、申請上は E-tdy が可能です。E-tdy の概念は残っています。

今回も3か月程度の滞在予定期間だったので、E-tdy で申請しましたが、ビザの有効期間は5年間のものが発給されました。E-tdy の利用にあたって、注意しなければならないことは、これはあくまでEビザなので、当然のことながら、Eビザの条件を満たさなければならないということです。

最も大きな問題は、Eビザの企業登録がなされているかという点です。既にEビザでのご赴任者がいらっしゃる企業であれば、間違いなく企業登録がなされておりますので、短期プロジェクト等で従業員の方を短期間米国に派遣し、現地で就労してもらいたい場合には、この E-tdy のご利用をお勧めいたします。

Youtubeチャンネルでご説明しております。ぜひご視聴ください。

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