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ESTAに関するよくある問合せ

まだまだ寒い日が続いていますが、春はもうすぐそこ。いよいよ花粉の飛散も始まりました。

「避暑地」ならぬ「避粉地」という言葉を最近目にし、いかに多くの方が症状に悩んでいるかを感じています。

春を前に少し気が早いかもしれませんが、GWや夏休みの計画を立て始める方もいらっしゃるのではないでしょうか。旅行目的で渡米する際に取得するBビザですが、アメリカ大使館(領事館)の面接枠は引き続き埋まっており、本日時点では東京面接の予約がおよそ4か月先まで取れません。ESTAを利用せず、ビザの取得を検討されている方は、ぜひお早めにお問い合わせください。

また先日のブログでもお伝えしている通り、入国拒否を受けた方からのご相談も増えておりますので、ESTAでのご渡米に不安がある方もぜひ日程に余裕を持ってご相談ください。

 

弊社では申請代行のお取り扱いをしていないESTAですが、ブログで度々情報発信しているためか日々お問い合わせをいただいております。

そこで本日は「ESTAに関してよくある問い合わせ」に焦点を絞ってお伝えしたいと思います。

 

Q1: ESTAで渡米する場合、必ず90日間滞在できますか。90日以内に帰国すれば、またすぐ90日以内の渡米ができますか。

⇒いいえ、ESTAで渡米する場合は必ずしも90日間滞在できるわけではありません。また、ESTAの有効期限内(=2年間)に何度でも行き放題というわけではありません。

確かに滞在日数は「90日以内」と書かれていますが、「90日間の滞在を保証する」とは書かれておらず、最終的には入国審査官の判断により滞在可能日数が決定されます。アメリカ入国後に、出入国記録であるI-94(米国税関国境取締局:CBPが発行する電子書類)にて何日の滞在が許可されているか確認してください。短期の観光などであれば90日より短縮される場合もあります。また短期間に頻繁に渡米していると、不法移民や不法就労を疑われ、入国拒否にあう可能性も考えられますので注意が必要です。「1年に何度くらいなら(または最大何日くらいなら)大丈夫ですか?」というお問い合わせも多い印象です。一般的に数週間~数カ月の間隔を空けるのが安全とされていますが、 明確なルールがないため、「入国審査官次第です」とお答えするのに留まっています。入国拒否を一度でも受けてしまうと、ESTAの資格を失うばかりかビザ申請のハードルも上がりますので、頻繁に渡米する事情がある方はぜひコンサルティングサービスにてご相談いただければ幸いです。

ここまでお読みいただくと、隣国のカナダやメキシコに一度出国し、短期滞在した後に再渡米すればこの「90日」がリセットされると考えるのは危険であることが、お分かりいただけるかと思います。

また、ESTA申請の入力画面に表示される「免責事項」には、

「電子渡航認証許可が下りた場合、あなたは渡航資格を得たことにはなりますが、Visa Waiver Program(ビザ免除プログラム)により米国への入国が確約されたわけではありません。米国到着時に入国地でのU.S. Customs and Border Protection (米国税関国境取締局)審査官の審査により、Visa Waiver Program(ビザ免除プログラム)または米国の法規に従い、入国が許可されない可能性もあります。」

とあります。一度ESTAが承認されても、入国審査時にその内容と合致しないと判断が下されれば入国できません。また、

「申請者本人または第三者である代理人が提出したすべての情報は、真実かつ正確でなければいけません。適格性に影響を及ぼす新たな情報等により、時機や理由の如何を問わず、電子渡航認証は取り消されることがあります。もし本人または代理人が提出した電子渡航認証の申請内容に、故意による著しい誤り、虚偽、詐欺的記載または説明がなされた場合、監視または刑罰の対象になります。」

とあります。つまり、虚偽申告は論外であり、一度ESTAが承認されても、その後にCBPが入国不適格と判断した場合には却下される可能性があるということです。却下となった場合は登録したアドレスにメールが届きますので、渡米までこまめに確認されることをお勧めします(英文メールで届くようです。見落としたり、関係ないメールだと思って削除してしまったりという話も聞きますのでお気を付けください)。

 

Q2: ESTAで入力ミスしてしまいました。ビザを申請しないと渡米できませんか?

⇒こちらも以前のブログでお伝えしていていますが、よくご質問をいただく内容です。もう一度整理しておきたいと思います。

  • 訂正しなくていい項目:(勤務先・自宅住所・電話番号・emailアドレス、旅程、トランジット状況、旅行先住所、連絡先)→これらはたとえ入力ミスをしなくても、状況により変わる可能性がある項目なので特に厳しく言われないようです。ESTA申請登録後にCheck ESTA Statusをクリックして訂正できる項目もありますし、入国審査時に正しい情報を提示できるように準備しておけば大きな問題にはならないようです。
  • 訂正しなければならないが、まずは入力済の情報を削除してもらわないといけない項目:氏名・生年月日、国籍、出生地、性別、パスポート情報→一度CBP のコンタクトフォームから連絡し、削除依頼をしなければなりません。(アメリカ大使館のウェブサイトにも記載されている通り、アメリカ大使館に連絡をしても対応してもらえません。)削除してもらえたら再度申請をやり直す必要があり、申請料も払い直しになります。ここで注意したいのが、「必ずしも削除に応じてもらえるわけではない」という点です。前述Q1の通り、正しく入力して申請することを前提としているためです。
  • 訂正が利かない項目:適格性の質問。→意図せず間違えてYESと答えてしまっても訂正が効かない項目です。入力ミスによりESTA不承認となってしまった場合はビザを申請しなければ渡米できません。前述のコンタクトフォームから誤って入力した旨を伝えてデータの削除を試みても、「ビザを申請してください」といった返事がくるようです。なぜこの項目はこれほど厳格に管理されているのでしょうか。それはアメリカの移民国籍法第212条にて入国不適合者について定めており、ESTAの承認を得るために虚偽申告を試みているのではと判断されてしまうからです。入国不適合者の詳細は、過去のブログをご確認ください。

 

Q3: 過去に略式起訴(または在宅起訴)受けたことがあります。ESTAで渡米できますか。

⇒有罪判決を受けているのであればビザを取得されることを推奨しています。

もし略式起訴や在宅起訴を受けた場合、それらが刑事罰に関連していて過去に有罪判決を受けていた場合には適格性の質問で

「あなたはこれまでに、他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?」

にYESと回答すべきだと考えます。この場合はESTAは承認されませんのでビザを取得しない限り、渡米できません。「甚大な損害」や「重大な危害」の基準をお問合せいただくこともありますが、弊社が判断することはできません。

 

Q4: イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン・キューバなどに渡米したことがある場合はESTAで渡米できませんか?

⇒キューバは2021年1月12日以降 に渡航された方、それ以外の国は2011年3月1日以降に渡航された方はESTAで渡米できません。たとえば2010年にキューバに行かれた方はESTA申請の対象者ですので、質問にYESと回答します。すると、いつ渡航したか入力する項目が表示されますので渡航日を正確に入力してください。詳しくはアメリカ大使館のウェブサイトをご確認ください。

 

入国審査は年々厳しくなっており、新政権下ではさらに厳格化する可能性があります。安心して渡米できるよう、余裕をもった計画と正確な申告をお勧めします。冒頭で申し上げた通り、ビザ取得時に受ける面接の予約枠が非常に込み合っておりますので、ビザ取得をお考えの方はぜひお早めにご相談ください。

 

 

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。

(A.K.)

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