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アメリカBビザの渡米目的は

こんにちは。行政書士法人IMSのセガワです。

 

先日のブログで、いろいろなアメリカ非移民ビザの種類について簡単に説明させていただきました。

今回はその中から最も弊社にサポートの依頼が多いBビザについて、更に詳しくお話したいと思います。

 

アメリカBビザとは?

BビザにはB1ビザ(短期商用)とB2ビザ(観光)の2種類があります。

どちらの目的でも使用可能なB1/B2ビザでも申請できますし、B1ビザやB2ビザで申請した場合でも、B1/B2ビザが発給されることもあります。

では、具体的にはどのような渡米目的の方がBビザ対象になるのでしょうか。

 

B2ビザ

B2ビザはTourist Visa(観光)と言われ下記滞在目的として挙げることができます。

・旅行や親族・友人訪問

・治療目的

・友愛、社会的奉仕活動

・観光がメインの短期留学(週18時間未満

など…

 

B1ビザ

B1ビザBusiness Visa(商用)と言われ、下記滞在目的として挙げることができます。

全ての例におきまして、アメリカからの報酬がないことが前提、注意すべき点です。

アメリカを源泉とする給与やその他の報酬を受け取る場合は、就労ビザを取得する必要があります。

・科学、教育、専門、ビジネス分野の会議、展示会等出席の為

・取引先との会合や契約交渉

・研究

※個人で研究することが目的。研究結果がアメリカの機関に利益をもたらす場合はJビザ(交流訪問者ビザ)やH-1ビザ(一時就労ビザ)の対象となります。

・修理(日本の企業の機械・機器をアメリカの購入者の為に設置やメンテナンス等を行う為)

※売買契約に明記されている場合のみBビザ対象。明記されていない場合は就労ビザが必要です。

など…

 

短期商用と観光以外で認めれている活動の例

・ボランティア(条件あり)

・報酬が発生しないスポーツ選手の活動

(ゴルフ、テニス、オートレース等、賞金のかかった試合に参加する場合はOK)

・アマチュアのエンターテイナーやスポーツ選手

・起業準備等の活動

・2ヵ月以内の語学学校通学(週18時間以内)

・ガーディアン(Fビザ等で渡米するお子様の付き添い)

・治療

など…

 

上記のとおり、Bビザだけでもいろいろな活動が含まれています。

詳しくはこちらのページもご参照ください。

Bビザ申請やその他アメリカの非移民ビザ申請でお困りの方は、どうぞ気軽に弊社IMSにお問い合わせください。

 

https://attorney-office.com/contact/

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